○海岸保全区域の指定

昭和四十三年三月五日

青森県告示第百六十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。

一 沿岸名 陸奥湾

二 海岸名 むつ

三 地区海岸名 一里越

四 指定場所 むつ市大字城ケ沢字大川迎地内

五 指定区域

次のリ線、ア線、イ線、ウ線により囲まれた区域

リ線 むつ市大字城ケ沢字大川迎三番地の基点(No.0)において方位角十度の線

ア線 リ線の基点より東方百十メートルの点(No.0~110)において方位角三百四十二度の線

イ線 リ線において基点(No.0)より十メートル陸側に進んだエ点と、ア線における基点(No.0~110)から陸側に十二メートル進んだ基点を結ぶ東西の線

ウ線 リ線において基点(No.0)より海側に八十二メートル進んだオ点と、ア線において基点(No.0~110)より八十五メートル海側に進んだカ点を結ぶ東西の線

平面図〔略〕

海岸保全区域の指定

昭和43年3月5日 告示第167号

(昭和43年3月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和43年3月5日 告示第167号