○海岸保全区域の指定
昭和四十三年三月五日
青森県告示第百六十七号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
一 沿岸名 陸奥湾
二 海岸名 むつ
三 地区海岸名 一里越
四 指定場所 むつ市大字城ケ沢字大川迎地内
五 指定区域
次のリ線、ア線、イ線、ウ線により囲まれた区域
リ線 むつ市大字城ケ沢字大川迎三番地の基点(No.0)において方位角十度の線
ア線 リ線の基点より東方百十メートルの点(No.0~110)において方位角三百四十二度の線
イ線 リ線において基点(No.0)より十メートル陸側に進んだエ点と、ア線における基点(No.0~110)から陸側に十二メートル進んだ基点を結ぶ東西の線
ウ線 リ線において基点(No.0)より海側に八十二メートル進んだオ点と、ア線において基点(No.0~110)より八十五メートル海側に進んだカ点を結ぶ東西の線
平面図〔略〕