○海岸保全区域の指定

昭和四十三年三月十六日

青森県告示第百九十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

陸奥湾沿岸

脇野沢

脇野沢

蛸田

下北郡脇野沢村大字脇野沢村字蛸田二二番地の一と同字二二番地の二との境界線の延長線と平行に西の方向へ一五メートル離れた線、同村同大字字寄浪地内および地先における脇野沢漁港区域の線、同村同大字地内における昭和四十八年の春分の日の満潮時の水際線から二〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十八年の春分の日の干潮時の水際線から二〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域

海岸保全区域の指定

昭和43年3月16日 告示第190号

(昭和48年5月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和43年3月16日 告示第190号
昭和48年5月26日 告示第381号