○海岸保全区域の指定
昭和四十四年十二月十一日
青森県告示第七百九十七号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 深浦 | 田野沢 |
| 次のA点からV点までを順次結んだ直線及びA点とV点を結んだ直線によつて囲まれた区域。 A点 西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原上野一三三番の二五一の田野沢漁港東側境界に設置された標柱 B点 A点から一五九度〇〇分二三メートルの地点 C点 B点から一〇四度〇〇分四六メートルの地点 D点 C点から七二度〇〇分四八メートルの地点 E点 D点から二〇度〇〇分七〇メートルの地点 F点 E点から六九度〇〇分一六五メートルの地点 G点 F点から三八度〇〇分一五五メートルの地点 H点 G点から五九度〇〇分一〇六メートルの地点 I点 H点から八〇度〇〇分二五〇メートルの地点 J点 I点から三九度〇〇分七三メートルの地点 K点 J点から八六度〇〇分五五メートルの地点 L点 K点から一一一度〇〇分一四七メートルの地点 M点 L点から一〇三度〇〇分二一〇メートルの地点 N点 M点から一二四度〇〇分三二三メートルの地点 O点 N点から一一四度〇〇分一四〇メートルの地点 P点 O点から二七度〇〇分三〇メートルの地点 Q点 P点から二七度〇〇分一二〇メートルの地点 R点 Q点から二九六度三〇分六二八メートルの地点 S点 R点から二八一度〇〇分四〇三メートルの地点 T点 S点から二五一度三〇分三六〇メートルの地点 U点 T点から二二〇度〇〇分三〇五メートルの地点 V点 U点から二四六度〇〇分一八三メートルの地点 |