○海岸保全区域の指定
昭和四十五年一月三十一日
青森県告示第七十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 深浦 | 北金ケ沢 | 塩見形 | 西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字塩見形地内の北金ケ沢漁港区域の線、同地内の弁天海岸保全区域の線、同地内における昭和四十五年の春分の日の満潮時の水際線から十五メートル離れてこの水際線に沿つた陸側における線および同地内における昭和四十五年の春分の日の干潮時の水際線から二十メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線、以上の線によつて囲まれた区域 |