○海岸保全区域の指定
昭和四十六年五月二十日
青森県告示第四百四十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
下北八戸 | 百石 | 二川目 |
| 上北郡百石町字一川目地内の昭和三十六年二月十日青森県告示第百二十二号で指定した一川目海岸保全区域の線、三沢市大字三川目地内の昭和三十六年二月十日青森県告示第百二十二号で指定した六川目・三川目海岸保全区域の線、上北郡百石町字二川目地内における昭和四十六年の春分の日の満潮時の水際線から三〇〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線、および同地内における昭和四十六年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線、以上の線によつて囲まれた区域。ただし、河川区域および保安林の区域を除く。 |