○海岸保全区域の指定

昭和四十七年三月二十三日

青森県告示第二百三十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

下北八戸

風間浦

下風呂

焼山崎

次のア点からサ点までを順次結んだ直線及びア点とサ点を結んだ直線によって囲まれた区域

ア点 下北郡風間浦村大字下風呂字街道添二二番三地先の入江橋の中心点から右回り二九一度五〇分二〇二メートル進んだ点

イ点 ア点から右回り二九度一八分七一メートル進んだ点

ウ点 イ点から右回り一二一度一二分三〇八メートル進んだ点

エ点 ウ点から右回り一一五度一三分三二六メートル進んだ点

オ点 エ点から右回り二四度三七分一二八メートル進んだ点

カ点 オ点から右回り一一三度三六分一八二メートル進んだ点

キ点 カ点から右回り一三六度三〇分一五八メートル進んだ点

ク点 キ点から右回り一二一度二分一六五メートル進んだ点

ケ点 ク点から右回り二一五度四五分二一二メートル進んだ点

コ点 ケ点から右回り三〇四度五八分四四六メートル進んだ点

サ点 コ点から右回り二九五度九分三五二メートル進んだ点

津軽

深浦

横磯

 

西津軽郡深浦町大字横磯字下岡崎八五番地の一と同字八五番地の二の境界線の延長線、同延長線を起点にして海岸線に沿つて西へ平行に四〇〇メートル進んだ線、同郡同町同大字地内の昭和四十七年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十七年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線以上の線によつて囲まれた区域

海岸保全区域の指定

昭和47年3月23日 告示第231号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和47年3月23日 告示第231号
平成25年9月30日 告示第709号