○海岸保全区域の指定
昭和四十八年五月二十六日
青森県告示第三百七十七号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 佐井 | 佐井 | 磯谷 | 願掛岩の中心点から海岸線に沿つて北西へ二〇〇メートル進んだ点を起点として更に北西へ一、八〇〇メートル進んだ磯谷漁港区域の線まで、陸域は下北郡佐井村大字佐井地内における昭和四十八年の春分の日の満潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸地の線まで、海域は同地内における昭和四十八年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海上の線まで、以上の線に囲まれた区域 |
陸奥湾 | 大間 | 奥戸 | 向町 | 次のA点からG点までを順次結んだ線及びA点とG点を結んだ直線によつて囲まれた区域 A点 下北郡大間町大字奥戸字向町七三に設置された標柱 B点 A点から二八四度三二四メートルの地点 C点 B点から三五三度三二分二〇〇メートルの地点 D点 C点から一七度六分三一七メートルの地点 E点 D点から一一〇度八七メートルの地点 F点 E点から一九〇度八分二六二メートルの地点 G点 F点から一二二度一分一八〇メートルの地点 |
小奥戸 | 次のH点からL点までを順次結んだ線及びH点とL点を結んだ直線によつて囲まれた区域 H点 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸四三八に設置された標柱 I点 H点から二九〇度一四〇メートルの地点 J点 I点から三四六度二分五九七メートルの地点 K点 J点から七五度一五分八五メートルの地点 L点 K点から一五八度二一分四五一メートルの地点 | |||
下北八戸 | 東通 | 岩屋 |
| 次のア、イ、ウ、エおよびオの線によつて囲まれた区域 ア 海域における岩屋漁港区域と同漁港区域外との境界線 イ 下北郡東通村大字岩谷字滝不動平一番地先におけるアの境界線と海岸線との交点を通り、同字一番地と字牛牧三三番地との境界線の延長線と平行な陸域における線 ウ 下北郡東通村大字尻谷字八峠二番地の三と字不動平三番地との境界線の延長線 エ 下北郡東通村大字岩谷および尻谷地内における昭和四十八年の春分の日の満潮時の海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域における線 オ 下北郡東通村大字岩谷および尻谷地内における昭和四十八年の春分の日の干潮時の海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線 |
陸奥湾 | 川内 | 檜川 | 川代 | 下北郡川内町大字檜川字川代二二五番地と同町同大字同字二二五番地の一との境界線の延長線、同町同大字同字四番地の八と同字四番地の九との境界線の延長線、同町同大字地内における昭和四十八年の春分の日の満潮時における海岸線から一〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十八年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域 |
同右 | 同右 | 宿野部 | 長浜 | 下北郡川内町大字宿野部字目倉川二四番地の一と同字二四番地の二との境界線の延長線、同町大字蛎崎字寺前一四八番地と同字一五二番地の二との境界線、大字宿野部および蛎崎地内における昭和四十八年の春分の日の満潮時の海岸線から一〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域における線、同地内における昭和四十八年の春分の日の干潮時の海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域 |