○海岸保全区域の指定
昭和五十年四月十日
青森県告示第二百九十三号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 深浦 | 驫木 |
| 次のア、イ、ウ、エ及びオの線によつて囲まれた区域(鉄道用地を除く。) ア 西津軽郡深浦町大字驫木字扇田地内の農地海岸保全区域北側境界における東西の線 イ アの線から海岸線に沿つて北へ一、一〇〇メートル進んだ東西の線 ウ アから北へ進んだ鉄道護岸の前面の線 エ ウの線を西津軽郡深浦町大字驫木字三浦三五番の一地先の標柱まで延長した線 オ ウ及びエの線から海側へ五〇メートル進んだ線 |