○海岸保全区域の指定
昭和五十一年二月三日
青森県告示第八十五号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 深浦 | 広戸 |
| 次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域(鉄道用地を除く。) ア 西津軽郡深浦町大字広戸字小広戸二番の七地先の鉄道橋左岸橋台の延長線 イ アの線から南西に九九二メートル進んだ北西の線 ウ アからイ区域内の鉄道護岸の前面の線 エ ウの線から海側へ五〇メートル進んだ線 |