○海岸保全区域の指定

昭和五十一年九月二十一日

青森県告示第六百九十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

岩崎

木蓮寺

 

次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域

ア 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧五九番地先における東西の線

イ アの線から南に二〇〇メートル進んだ同村同大字同字六八番地先の東西の線

ウ アからイ地内における昭和五十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域の線

エ 同地内における昭和五十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線

陸奥湾

大湊

近沢

 

次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域

ア むつ市大字城ケ沢字大川迎三五番地先における南北の線

イ アの線から西に七〇〇メートル進んだ農地保全区域との境界線

ウ アからイ地内における昭和五十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域の線

エ 同地内における昭和五十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線

陸奥湾

佐井

原田

 

次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域

ア 下北郡佐井村大字佐井字原田七二番の一地先の原田橋右岸部における南北の線

イ アの線から東に六三〇メートル進んだ同村同大字同字五三番地先における南北の線

ウ アからイ地内における昭和五十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域の線

エ 同地内における昭和五十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線

陸奥湾

大間

下手浜

 

次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域

ア 下北郡風間浦村大字蛇浦字山道四番地地先の南北の線

イ アの線から西に二一五〇メートル進んだ大間町大字大間字大間平一七番の六六八地先の南北の線

ウ アからイ地内における昭和五十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域の線

エ 同地内における昭和五十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線

下北八戸

八戸

市川

 

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ及びアまでの点を順次直線で結ぶ線に囲まれた区域

ア 相坂川左岸第四号防災施設(漁港施設)先端から左回り四六度三三五メートル進んだ点

イ ア点から左回り一六九度三〇分一四一メートル進んだ点

ウ イ点から右回り二五七度三〇分一〇一メートル進んだ点

エ ウ点から右回り一〇三度四二メートル進んだ点

オ エ点から右回り九〇度七八メートル進んだ点

カ オ点から右回り二七五度一、一四六メートル進んだ点

キ カ点から右回り一九七度三〇分一一六メートル進んだ点

ク キ点から右回り一一二度一〇八メートル進んだ点

ケ ク点から右回り一四二度五〇メートル進んだ点

コ ケ点から右回り一〇五度九一メートル進んだ点

サ コ点から右回り一六四度八三〇メートル進んだ点

シ サ点から右回り一七六度六二〇メートル進んだ点

海岸保全区域の指定

昭和51年9月21日 告示第697号

(昭和59年4月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和51年9月21日 告示第697号
昭和54年10月2日 告示第828号
昭和59年4月24日 告示第314号