○海岸保全区域の指定
昭和五十三年十月十四日
青森県告示第八百二十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 平内 | 東田沢 | 立石子 | 次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域 ア 東津軽郡平内町大字東田沢字三ツ角二七番地二号地先の東田沢漁港との境界線 イ アの線から水際線に沿つて東に三六〇メートル進んだ同町同大字字立石子一番地先の南北の線 ウ 水際線から陸側へ一〇メートル進んだアからイの線 エ 水際線から海側へ五〇メートル進んだアからイの線 |