○海岸保全区域の指定
昭和五十四年三月十日
青森県告示第百八十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 深浦 | 風合瀬 |
| 次のア、イ、ウ、エ及びオの線によつて囲まれた区域 ア 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川一四二番地地先の風合瀬漁港区域の南側境界線と水際線とが交わる点に接する東西の線 イ アの線から水際線に沿つて南に一、五〇〇メートル進んだ同町同大字同字六番地五号地先の東西の線 ウ アの線から国道一〇一号線海側の線に沿つて南に日本国有鉄道用地と接する点まで進んだ線 エ ウの線を日本国有鉄道用地海側の線に沿つてイの線と交わる点まで延長した線 オ 水際線と平行に海側へ一〇〇メートル進んだアからイの線 |
下北八戸 | 八戸 | 鮫町 | 白浜 | 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びケの線によつて囲まれた区域 ア 八戸市大字鮫町字館越四三番地四号地先の海域における白浜漁港区域の西側境界線に接する線 イ アの線と水際線との交点を通り、水際線と直角に陸側へ進んだ線 ウ アの線とイの線の交点から水際線に沿つて西に二、〇〇〇メートル進んだ同市同大字字古馬屋尻一三番地一号地先の東西の線 エ アの線とイの線の交点から水際線に沿つて西に一二〇メートル進み、水際線と直角に陸側へ九〇メートル進んだ点から陸側へ延長した線 オ アの線とイの線の交点から水際線に沿つて西に二七〇メートル進み、水際線と直角に陸側へ九〇メートル進んだ点から陸側へ延長した線 カ 水際線と平行に陸側へ九〇メートル進んだイからエの線 キ 水際線と平行に陸側へ一五〇メートル進んだエからオの線 ク 水際線と平行に陸側へ九〇メートル進んだオからウの線 ケ 水際線と平行に海側へ二五〇メートル進んだアからウの線 |