○海岸保全区域の指定
昭和五十五年一月二十六日
青森県告示第七十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 深浦 | 風合瀬 | 風合瀬 | 次のぎ、ぐ、げ及びごの線によつて囲まれた区域(鉄道用地を除く。) ぎ 西津軽郡深浦町大字驫木字三浦三五番地先における南北の線(方位角三〇五度) ぐ 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂川六番地先における南北の線(方位角三〇六度) げ 同町同大字地内における昭和五十四年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れて水際線に沿つた海域における線 ご 同町同大字地内における昭和五十四年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸側における線 |