○海岸保全区域の指定
昭和五十六年四月三十日
青森県告示第三百七十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 平内 | 白砂 | 白砂 | 東津軽郡平内町大字白砂字白砂六番地二五号地先の鼻繰海岸保全区域東側境界線を起点として東の方向に海岸線に沿つて四七五メートル進んだ同町大字白砂字白砂六番地一号地先の白砂漁港北側境界線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一二〇メートル進んだ線まで、以上の線によつて囲まれた区域 |