○海岸保全区域の指定
昭和五十七年四月十日
青森県告示第二百九十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 小泊 | 袰内 |
| 北津軽郡小泊村大字小泊字北小泊山国有林八〇林班と同字国有林七八林班の海岸線境界を起点にして北の方向に八四〇メートル進んだ地点同字国有林八三林班と同字国有林八四林班との海岸線境界まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |