○海岸保全区域の指定

昭和五十七年十二月二十八日

青森県告示第九百九十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

陸奥湾

横浜

雲雀平

 

上北郡横浜町字雲雀平六の六地先の野辺地町との町境の線を基点にして北の方向に三、八二〇メートル進んだ地点同町字雲雀平一の四地先の泊川左岸河口まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

陸奥湾

横浜

向平

 

上北郡横浜町字向平八の三地先の百目木・吹越海岸保全区域の線を起点にして北の方向に海岸線に沿つて二、〇三〇メートル進んだ地点同町字イタヤノ木一〇六地先の横浜漁港区域の南側境界線までの区間において、陸域は海岸線に並行に陸側へ一五メートル進んだ線まで、海域は起点から北の方向に海岸線に沿つて一、二三〇メートル進んだ線から横浜漁港区域の南側境界線までの区間は海岸線に平行に海側へ三〇〇メートル進んだ線まで、その他の区間は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

陸奥湾

野辺地

目ノ越

 

上北郡野辺地町字向田二三四地先と向田四五一の一地先の境界の有戸海岸保全区域の線を基点にして北の方向に二、九〇〇メートル進んだ地点同町字向田一一八の四地先と向田一一八の一地先の境界の線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。ただし、保安林区域は除く。

陸奥湾

野辺地

 

砂沼

上北郡野辺地町字向田一一八の四地先と向田一一八の一地先の境界の目ノ越海岸保全区域の線を基点にして北の方向に二、〇五〇メートル進んだ地点同町字向田一一八の三地先の横浜町との町境の線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

陸奥湾

平内

立石子

鼻繰

東津軽郡平内町大字東田沢字立石子六の一地先の立石子海岸保全区域の線を基点にして東の方向に一、八〇〇メートル進んだ地点同町大字白砂字白砂六の二〇地先の白砂海岸保全区域の西側の線までの区間、陸域は海岸線に平行に陸側へ一〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

陸奥湾

平内

白砂

弁慶内

東津軽郡平内町大字白砂の白砂漁港区域南側境界線を基点にして南東の方向に三、五五〇メートル進んだ同町大字東滝字滝一〇四の一地先の小湊港港湾区域まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ一〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

下北八戸

東通

大利

浜ノ平

下北郡東通村大字大利字浜ノ平一の一地先のむつ市との市村境の線を基点にして東の方向に三、八八〇メートル進んだ地点同村大字蒲野沢字浜ノ平一の一七地先の石持海岸保全区域の線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

下北八戸

東通

蒲野沢

木目

下北郡東通村大字蒲野沢字浜ノ平一の一七地先の石持漁港区域の東側の線を基点にして東の方向に一、九五〇メートル進んだ地点同村大字蒲野沢字浜ノ平一の一七地先の稲崎入口海岸保全区域の線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上に囲まれた区域

津軽

岩崎

大間越

西津軽郡岩崎村大字大間越字筧四九の一地先の農地海岸保全区域との境界の線を基点にして南西の方向に五〇〇メートル進んだ地点同村大字大間越字筧四九の一地先まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

海岸保全区域の指定

昭和57年12月28日 告示第990号

(令和元年7月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和57年12月28日 告示第990号
平成8年9月4日 告示第584号
平成15年6月6日 告示第407号
令和元年7月5日 告示第190号