○海岸保全区域の指定
昭和五十九年四月二十四日
青森県告示第三百十五号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
下北八戸 | 東通 | 尻屋 |
| 下北郡東通村大字尻屋字ツボケ沢四一の四地先の尻屋漁港区域北側境界線を基点にして海岸線に沿つて北の方向に六六〇メートル進んだ地点同大字字札地一二の二地先まで、陸域は昭和五九年の春分の日の満潮時における海岸線と平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は昭和五九年の春分の日の干潮時における海岸線と平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |
三陸北 | 階上 | 道仏 | 大蛇 | 三戸郡階上町大字道仏字大蛇二一七の五〇地先の大蛇漁港区域南側境界線を基点にして海岸線に沿つて南の方向に三四〇メートル進んだ地点同大字字浜久保五七の一一地先の追越漁港区域北側境界線まで、陸域は昭和五九年の春分の日の満潮時における海岸線と平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は昭和五九年の春分の日の干潮時における海岸線と平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |