○海岸保全区域の指定
昭和六十二年六月十六日
青森県告示第三百六十号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 川内 | 袰川 |
| 下北郡川内町大字川内字田野沢一二の一地先の田野沢漁港区域東側境界線を基点にして海岸線に沿つて東の方向に一、七五〇メートル進んだ地点同大字字川代一三の一地先まで、陸域は昭和六十二年の春分の日の満潮時における海岸線と平行に陸側へ四〇メートル進んだ線まで、海域は昭和六十二年の春分の日の干潮時における海岸線と平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |