○海岸保全区域の指定
昭和六十二年六月十六日
青森県告示第三百六十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 大間 | 赤石 |
| 下北郡大間町大字奥戸字新釜六八の一地先の材木漁港区域北側境界線を基点にして海岸線に沿つて北の方向に一、九〇〇メートル進んだ地点同大字字黒岩六六の一地先の農林水産省所管奥戸海岸保全区域南側境界線まで、陸域は昭和六十二年の春分の日の満潮時における海岸線と平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は昭和六十二年の春分の日の干潮時における海岸線と平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |