○海岸保全区域の指定
昭和六十三年三月一日
青森県告示第百十号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 青森 | 六枚橋 小橋 | 不浪知 田川 | 次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。 イ線 青森市大字小橋字田川一六番地地先における東西の線 ロ線 海側における南北の線 ハ線 青森市大字六枚橋字不浪知一九番地地先における東西の線 ニ線 陸側における南北の線 |