○海岸保全区域の指定

昭和六十三年三月一日

青森県告示第百十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

陸奥湾

青森

六枚橋

小橋

不浪知

田川

次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

イ線 青森市大字小橋字田川一六番地地先における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 青森市大字六枚橋字不浪知一九番地地先における東西の線

ニ線 陸側における南北の線

海岸保全区域の指定

昭和63年3月1日 告示第110号

(昭和63年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和63年3月1日 告示第110号