○海岸保全区域の指定
平成四年十一月十六日
青森県告示第七百五十号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
三陸北 | 階上 | 榊 |
| 三戸郡階上町大字道仏字榊平地内の追越漁港区域南側境界線を起点にして南東の方向に一、九〇〇メートル進んだ同町同大字字榊山地先の小舟渡漁港区域北側境界線まで、陸域は起点から三七〇メートルの区間は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、その他の区間は町道榊小舟渡線の海側の境界線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一〇〇メートル進んだ線まで、以上の線によって囲まれた区域。ただし、榊漁港区域を除く。 |