○海岸保全区域の指定
平成五年一月六日
青森県告示第七号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 岩崎 | 大間越 | 入良川 | 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧四三の二と四三の一との境界線を起点にして北の方向に海岸線に沿って七二五メートル進んだ同村同大字同字三六の大間越漁港区域南側境界線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ八〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一〇〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。ただし、鉄道用地を除く。 |