○海岸保全区域の指定
平成六年三月十八日
青森県告示第二百十号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 岩崎 | 森山 |
| 次のA点からH点までを順次結んだ直線及びA点とH点を結んだ直線によって囲まれた区域。ただし、河川区域は除く。 A点 西津軽郡岩崎村大字正道尻字小磯一三八番の一に設置された標柱 B点 A点から一五八度三〇分二六〇メートルの地点 C点 B点から一六七度〇〇分四九メートルの地点 D点 C点から二五七度三〇分五・六メートルの地点 E点 D点から一六八度三〇分一一五メートルの地点 F点 E点から一六四度三〇分一二六メートルの地点 G点 F点から二五四度三〇分二八〇メートルの地点 H点 A点から二五四度三〇分二八〇メートルの地点 |