○海岸保全区域の指定

平成六年三月十八日

青森県告示第二百十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

岩崎

森山

 

次のA点からH点までを順次結んだ直線及びA点とH点を結んだ直線によって囲まれた区域。ただし、河川区域は除く。

A点 西津軽郡岩崎村大字正道尻字小磯一三八番の一に設置された標柱

B点 A点から一五八度三〇分二六〇メートルの地点

C点 B点から一六七度〇〇分四九メートルの地点

D点 C点から二五七度三〇分五・六メートルの地点

E点 D点から一六八度三〇分一一五メートルの地点

F点 E点から一六四度三〇分一二六メートルの地点

G点 F点から二五四度三〇分二八〇メートルの地点

H点 A点から二五四度三〇分二八〇メートルの地点

海岸保全区域の指定

平成6年3月18日 告示第210号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
平成6年3月18日 告示第210号