○海岸保全区域の指定
平成六年十二月九日
青森県告示第八百五十八号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 三廐 | 竜浜 |
| 次のA点からK点までを順次結んだ直線及びA点とK点を結んだ直線によって囲まれた区域 A点 東津軽郡三廐村大字宇鉄字竜浜地先の竜飛漁港西側境界に設置された標柱 B点 A点から一七六度三〇分四五六メートルの地点 C点 B点から一三九度〇〇分三四六メートルの地点 D点 C点から一六五度〇〇分三〇八メートルの地点 E点 D点から二〇四度〇〇分一六九メートルの地点 F点 E点から二六八度〇〇分一〇〇メートルの地点 G点 F点から二四度〇〇分五〇メートルの地点 H点 G点から三四五度三〇分三八二メートルの地点 I点 H点から三一九度〇〇分四〇七メートルの地点 J点 I点から二四度三〇分一五二メートルの地点 K点 J点から二度三〇分四六四メートルの地点 |