○海岸保全区域の指定
平成七年九月二十九日
青森県告示第六百号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
下北八戸 | むつ | 関根 | 北関根 | 次のA点からH点までを順次結んだ直線及びA点とH点を結んだ直線によって囲まれた区域 A点 むつ市大字関根字北関根地先の関根浜港東側境界に設置された標柱 B点 A点から二九度四四分八〇メートルの地点 C点 B点から一一四度〇九分六〇〇メートルの地点 D点 C点から二〇二分八一・七メートルの地点 E点 D点から二九二度五四分二九〇・八メートルの地点 F点 E点から二〇二度四七分八・一メートルの地点 G点 F点から二九三度一〇分七八・八メートルの地点 H点 G点から二三度五九分二七・二メートルの地点 |