○海岸保全区域の指定
平成十年三月二十日
青森県告示第百七十四号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 大湊 | 近沢 | 梅ノ木 | 下北郡川内町大字川内字袰川一番三四地先のむつ市との境界で建設省所管戸沢海岸保全区域東側境界線を基点にして、海岸線に沿って北東の方向に三三〇メートル進んだ、むつ市大字城ケ沢字梅ノ木一一番一八地先の農林水産省所管角違海岸保全区域西側境界線まで、陸域は海岸線に平行に陸側に四〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に一四〇メートル進んだ線まで、以上に囲まれた区域 |