○海岸保全区域の指定

平成十年十二月十六日

青森県告示第八百二十六号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

岩崎

南大間越

 

次のA点からL点までを順次結んだ線及びA点とL点を結んだ直線によって囲まれた区域

A点 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧二八番二に設置された標注

B点 A点から二七〇度〇〇分一〇〇メートルの地点

C点 B点から七度二七分五四七・六メートルの地点

D点 C点から九〇度〇〇分九二メートルの地点

E点 D点から一六九度四二分三三・五メートルの地点

F点 E点から一六七度二八分一一九・九メートルの地点

G点 F点から一八一度二六分八〇メートルの地点

H点 G点から一九〇度一一分三九・六メートルの地点

I点 H点から一九六度五〇分一五八・八メートルの地点

J点 I点から二八七度二一分一六・八メートルの地点

K点 J点から一七五度三六分二六・一メートルの地点

L点 K点から一六八度四一分五・一メートルの地点

海岸保全区域の指定

平成10年12月16日 告示第826号

(平成10年12月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
平成10年12月16日 告示第826号