○海岸保全区域の指定
平成十年十二月十六日
青森県告示第八百二十六号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 岩崎 | 南大間越 |
| 次のA点からL点までを順次結んだ線及びA点とL点を結んだ直線によって囲まれた区域 A点 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧二八番二に設置された標注 B点 A点から二七〇度〇〇分一〇〇メートルの地点 C点 B点から七度二七分五四七・六メートルの地点 D点 C点から九〇度〇〇分九二メートルの地点 E点 D点から一六九度四二分三三・五メートルの地点 F点 E点から一六七度二八分一一九・九メートルの地点 G点 F点から一八一度二六分八〇メートルの地点 H点 G点から一九〇度一一分三九・六メートルの地点 I点 H点から一九六度五〇分一五八・八メートルの地点 J点 I点から二八七度二一分一六・八メートルの地点 K点 J点から一七五度三六分二六・一メートルの地点 L点 K点から一六八度四一分五・一メートルの地点 |