○海岸保全区域の指定
平成十二年三月十七日
青森県告示第二百十四号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
下北・八戸 | 百石 |
| 一川目 | 次のア点からテ点までを順次結んだ直線及びテ点とア点を結んだ直線によって囲まれた区域 ア点 明神川左岸の護岸に設置された基点 イ点 ア点から右回り六九度〇〇分一一八メートルの地点 ウ点 イ点から右回り九〇度三〇分一、〇五九メートルの地点 エ点 ウ点から右回り二六九度三〇分一八七メートルの地点 オ点 エ点から右回り九〇度〇〇分一〇〇メートルの地点 カ点 オ点から右回り九〇度〇〇分一八七メートルの地点 キ点 カ点から右回り二六八度〇〇分九六一メートルの地点 ク点 キ点から右回り二七三度三〇分二二四メートルの地点 ケ点 ク点から右回り九〇度〇〇分一〇〇メートルの地点 コ点 ケ点から右回り九〇度〇〇分二二四メートルの地点 サ点 コ点から右回り二七〇度三〇分九〇三メートルの地点 シ点 サ点から右回り二七〇度〇〇分二三一メートルの地点 ス点 シ点から右回り九〇度〇〇分一〇〇メートルの地点 セ点 ス点から右回り九〇度〇〇分一九五メートルの地点 ソ点 セ点から右回り二六九度〇〇分四〇三メートルの地点 タ点 ソ点から右回り九二度〇〇分二〇二メートルの地点 チ点 タ点から右回り八八度〇〇分一、一九三メートルの地点 ツ点 チ点から右回り一七九度〇〇分六九四メートルの地点 テ点 ツ点から右回り一七九度〇〇分一、〇六一メートルの地点 |