○海岸保全区域の指定
平成十二年三月十七日
青森県告示第二百十五号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
下北・八戸 | 百石 | 二川目 |
| 次のア点からチ点までを順次結んだ直線及びチ点とア点を結んだ直線によって囲まれた区域 ア点 上北郡百石町字一川目地内の堤防に設置された基点 イ点 ア点から右回り七三度〇〇分二〇二メートルの地点 ウ点 イ点から右回り八九度〇〇分五〇九メートルの地点 エ点 ウ点から右回り二七〇度〇〇分二六〇メートルの地点 オ点 エ点から右回り九〇度〇〇分一〇〇メートルの地点 カ点 オ点から右回り九〇度〇〇分二六〇メートルの地点 キ点 カ点から右回り二七二度三〇分七三九メートルの地点 ク点 キ点から右回り二七〇度〇〇分四〇六メートルの地点 ケ点 ク点から右回り九〇度〇〇分五七〇メートルの地点 コ点 ケ点から右回り九〇度〇〇分四〇六メートルの地点 サ点 コ点から右回り二七〇度〇〇分一、七三〇メートルの地点 シ点 サ点から右回り九三度〇〇分二二三メートルの地点 ス点 シ点から右回り八六度〇〇分一、〇三〇メートルの地点 セ点 ス点から右回り一八一度〇〇分七五一メートルの地点 ソ点 セ点から右回り一八一度〇〇分七七九メートルの地点 タ点 ソ点から右回り一七二度〇〇分四〇九メートルの地点 チ点 タ点から右回り一九〇度〇〇分五二七メートルの地点 |