○青森県地すべり等防止法施行細則

昭和四十三年三月三十日

青森県規則第二十五号

青森県地すべり等防止法施行細則をここに公布する。

青森県地すべり等防止法施行細則

(趣旨)

第一条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号。以下「法」という。)の施行については、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)及び地すべり等防止法施行規則(昭和三十三年/農林省/建設省/令第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(主務大臣又は知事以外の者の施行する工事の承認の申請)

第二条 法第十一条第一項の規定による承認を受けようとする者は、工事施行承認申請書(第一号様式)に工事の設計書及び実施計画を記載した図書を添えて、正副二部を知事に提出しなければならない。

(地すべり防止区域における制限行為の許可の申請)

第三条 法第十八条第一項の規定による許可を申請しようとする者は、制限行為許可申請書(第二号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて、正副二部を知事に提出しなければならない。

 行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

 縮尺五万分の一の位置図

 行為に係る土地の実測平面図

 法第十八条第一項第三号又は第五号に規定する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

 法第十八条第一項第四号に規定する行為にあつては、施設又は工作物の設計図、工事の実施方法を記載した図書及び工事費概算書

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(許可の申請等の経由)

第四条 法又はこの規則に基づき、知事に対してなすべき許可若しくは承認の申請又は届出(以下「許可の申請等」という。)は、当該許可の申請等に係る地すべり防止区域を管轄する地域県民局長を経由して行わなければならない。ただし、青森市及び東津軽郡の区域に属する次に掲げる保安林等の存する地すべり防止区域に係る許可の申請等をする場合は、この限りでない。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項(同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)

 森林法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)

(平一二規則六六・旧第六条繰上・一部改正、平一三規則四四・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第六六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平6規則54・平12規則66・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則66・令元規則6・一部改正)

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青森県地すべり等防止法施行細則

昭和43年3月30日 規則第25号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第25号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月17日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号