○青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

平成十二年三月十七日

青森県規則第六十七号

青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則をここに公布する。

青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(制限行為の許可の申請等)

第二条 法第七条第一項の規定により許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 行為の概要を記載した書面

 縮尺五万分の一の位置図

 行為に係る土地の実測平面図

 法第七条第一項第三号又は第六号に規定する行為についての許可を受けようとする者にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 法第七条第三項の規定による届出は、行為既着手届出書(第二号様式)前項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

3 法第七条第四項の規定により協議をしようとする者は、制限行為協議書(第一号様式)第一項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(工事施行の届出等)

第三条 法第十三条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による通知は、工事施行届出書(通知書)(第三号様式)に工事の設計及び実施計画を記載した書面を添えて行わなければならない。

(書類の経由)

第四条 この規則に規定する書類は、行為場所又は工事場所を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(平一五規則一四・全改、平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令元規則6・一部改正)

画像

(令元規則6・一部改正)

画像

(令元規則6・一部改正)

画像

青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

平成12年3月17日 規則第67号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成12年3月17日 規則第67号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月24日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号