○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和四十六年四月十日

青森県告示第二百九十九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 上ノ山二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線および標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

湊町

上ノ山

四ノ一

二ノ一

本町

四一

上ノ山

一六

二 舘鼻急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線および標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

湊町

舘鼻

三四

二八

二一

下条

一二

舘鼻

四ノ六

三 大沢片平急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

白銀町

大沢片平

六の三一

浜崖

二の五

二の三五

四の一

八の一〇

一三の二

大沢片平

六の七

六の一七

六の二七

四 柳町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱四号から標柱七号までを順次結んだ線は国道二百七十九号線の西端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

地番

むつ市

柳町二丁目

三ノ七

一六

一ノ一六

一ノ一二

四七

四三

五 小泊急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線および標柱十二号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域(県道および村道の区域を除く。)。この場合において、標柱五号から標柱九号までを順次結んだ線は県道中里今別蟹田線の西端官民地境界線および標柱九号から標柱十二号までを順次結んだ線は村道折戸線の北端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

字名

地番

北津軽郡小泊村

小泊

二〇四ノ二

二〇三ノ二

一九七ノ一

二〇四ノ三

二一一ノ一

二二四ノ一

二三三ノ一

二五五ノ二

十一

二六ノ七

十二

二六ノ一

六 浜町一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

浜町

一五七

一三九

一二八の一

一二〇

九九の三

寅平

二七九

六二の六

八八

二五一の一

二五一の一

七 浜町二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線および標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱一号から四号までを順次結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

番地

西津軽郡深浦町

深浦

浜町

六三ノ三

埋立地

二七ノ一

大舘

三二七ノ一

浜町

六六

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和46年4月10日 告示第299号

(平成16年7月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和46年4月10日 告示第299号
昭和62年9月5日 告示第559号
平成16年7月9日 告示第491号