○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和四十七年九月二十五日
青森県告示第六百九十三号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。
一 孫次郎間急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号から標柱五号までを結んだ線は町道湯坂下六号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡大畑町 | 大畑 | 八幡湯坂 | 二の六九 |
二 | 〃 | 〃 | 孫次郎間 | 一七の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二〇の二 |
四 | 〃 | 〃 | 二枚橋 | 国調筆界未定 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 五〇の六〇 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 五〇の五九 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 五〇の一八 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五〇の一九 |
十三 | 〃 | 〃 | 涌舘 | 五の一 |
十四 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
十五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の一 |
十六 | 〃 | 〃 | 八幡湯坂 | 二の六六 |
二 館鼻二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道浜須賀道線左側官民地境界線及び市道新湊二二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸市 | 湊町 | 館鼻 | 一四 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一五の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 七八の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 七八の一 |
六 | 〃 | 新湊一丁目 |
| 二の二 |
七 | 〃 | 〃 |
| 五の一二 |