○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和四十八年三月三十一日

青森県告示第二百十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 磯山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平館村

石浜

磯山

九五の一

一九三

二七一の一

二六四

五一八

一〇六

四四

二 塩越急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標注六号と標注一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡蟹田町

石浜

塩越

四一

七八

四六二の七

四二七

四六〇の二の九

一〇二一

三 浦島急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標注四号と標注一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号を結んだ線は市道西端官民地境界線とし、標柱一号と標柱四号を結んだ線は貴船川の右岸とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

久栗坂

浜田

七三八

野内

浦島

鈴森

二九〇の二地先

四 螢谷急傾斜崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線および標柱十四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

浅虫

内野

六一

五五

螢谷

二二二

六五

一九九

八七

馬場山

一の七

一の三

馬場山国有林

三〇二

十一

十二

十三

十四

五 茂浦急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

茂浦

月泊山

一の五地先

茂浦

三〇

二一の五

家の上

茂浦

四四の一

月泊山国有林

四三五林班ぬ一六小班

六 目倉石急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡浪岡町

細野

目倉石

八七

八〇

赤平

沢井

一六二

目倉石

三五一の九

三五一の二

七 王余魚沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡浪岡町

王余魚沢

北村元

七八

村元

三地先

王余魚沢

一の一

北村元

七の一

三六の二

八 葛川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号を結んだ線は国道一〇二号線の南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡平賀町

葛川

家岸

一四

一九

二一

二二

九 東槻木急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は県道七戸、沼崎停車場線の南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡七戸町

 

七戸

三四三の一

 

東槻木

二三の七

 

二三の六

 

二三の九

 

二三の八

 

二四

十 古間木山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は県道八戸野辺地線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

 

古間木山

一〇九の五

 

一四〇の一九

 

一四〇の七八三

 

一四〇の三五四

 

一四〇の三七九

 

一四〇の三〇

十一 泊一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

川原

一五九の三

村ノ内

二一七の六

八九

六角

五二

三一

村ノ内

二〇〇の二

十二 泊二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

村ノ内

八八

三四

四三

一五六

一一三

一二七の一

十三 南浮田町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十五号と標柱十六号を結んだ線は三百十二番地の公衆用道路(建設省所有)と三百六十八番地公衆用道路(建設省所有)との境界線とし、標柱一号と標柱十七号を結んだ線は町道及び県道弘前鰺ケ沢線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽群鰺ケ沢町

南浮田町

米山

一の一六

一の二一

一の九

二六の五

九八の三

九八の五

一六三の一

早田

一七五の一二

一七五の四

一七五の四

十一

一七五の二二

十二

一七五の六

十三

一七五の一九

十四

一七五の一八

十五

三六八

十六

三六七

十七

一七五の三

十四 釣町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は国道一〇一号線南端官民地境界線とし、標柱六号と標柱七号を結んだ線は町道堀切、高校線南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

釣町

 

一〇の一

 

一〇の七

 

一三の二

 

一六の一

 

 

四六

 

一九

十五 新地町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線および標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号を結んだ線は町道新地町線南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

新地町

 

二の二

 

 

 

五の三

 

一八

 

一の一

 

一二

 

二の三

十六 淀町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号を結んだ線は国道一〇一号線南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

淀町

 

 

 

三一

 

十七 大和田区域急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は県道弘前岳鰺ケ沢線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

赤石町

大和田

二八の五

三五の七一

三五の七三

三五の四二

三三の四

十八 脇ノ沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は国道一〇一号線北端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

岩崎

丸山

四八の一

西岩崎

一の一三

丸山

七四

脇ノ沢

三の一

一三

十九 松原急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線および標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は村道山下線北端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

岩崎

松原

一〇の三

一五三

二〇四

一七九

一六四の三

二十 宮崎浜急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線および標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は国道一〇一号線東端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

大間越

宮崎浜

四の一

宮崎平

三三

下小屋野

六五

釜屋沢

五の四

宮崎浜

三〇の三

二十一 蓙野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線および標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において標柱一号と標柱五号を結んだ線は国鉄五能線鉄道敷南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

苗代沢

三二の七地先

蓙野

二二八の一

苗代沢

七三の四地先

二十二 日計一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱六号から標柱一号までを結んだ線は市道小田、八太郎線北端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

河原木

日計

一〇の三

日計上

六一

四四

九の一

八太郎山

五の一二

日計

二六

二十三 日計二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号を結んだ線に囲まれた区域(市道日計前八太郎山線及び市道八太郎山線の区域を除く。)。この場合において、標柱十二号と標柱十三号を結んだ線は市道小田八太郎山線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

日計四丁目

 

一三三の一

河原木

八太郎山

一〇の一六

一〇の八

五の一〇〇

四の一一六

四の二三

四の二〇

四の七三

四の一九三

日計五丁目

 

一六の一〇

十一

 

一七の二〇

十二

日計四丁目

 

一四四の一

十三

 

一三八の一

二十四 玉掛急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

沖田面

下天狗

一三

三七

三二

玉掛

金ケ沢

三九

万坂

六五の二

上村中

一七

八ツ役

一一の一

二十五 諏訪の平二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線および標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

玉掛

諏訪の平

四の一

引廻

六二

相内

藤ケ森

一八八

玉掛

諏訪の平

五の九

一三の一

二十六 斗賀一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡名川町

斗賀

下斗賀

二九の一

老久保

一二の一

七の一

七の一

蒼前沢

一七の一

一七の一

下斗賀

一五の一

一八の一

二十七 斗賀二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡名川町

斗賀

上平

一三の三二

二一の一

斗賀沢

四六の一

上斗賀

二〇

二十八 金ケ沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱一号を結んだ線は県道五戸、十和田線北端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

金ケ沢

館神

八三

八ツ役

重堂

戸来

金ケ沢中ノ平

一八の六

金ケ沢

三七

二十九 大沢片平二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

湊町

大沢片平

六の七

白銀町

浜崖

一三

一四

三十 下風呂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱五号から標柱一号までを結んだ線は国道二七九号線西端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡風間浦村

下風呂

下風呂

二〇の一

街道添

二の一

下風呂

三六の四

湯ノ止

二二の一

下風呂

四二

三十一 九艘泊急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線および標柱十二号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱十一号から標柱一号までを結んだ線は県道九艘泊、脇野沢線東端官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

九艘泊

二四七

源藤城

一の五

源藤城国有林

二八二林班い小班

二八三林班へ3小班

二八三林班へ2小班

二八三林班へ4小班

二八三林班へ7小班

二八三林班ロ小班

九艘泊

○の地先

十一

七〇の一

十二

四三

三十二 桂沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線および標柱十一号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は村道東端官民地境界線とし、標柱九号から標柱十一号までを結んだ線は村道桂沢九号線北端官民地境界線とし、標柱十一号と標柱一号を結んだ線は県道大間、脇野沢、川内線東端官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

桂沢

二二三の二

七一の二

二二

二八三

八三

一三四の一

一二九の三

二六八

四三の一

十一

一八

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和48年3月31日 告示第218号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和48年3月31日 告示第218号
平成3年3月11日 告示第147号
平成4年3月27日 告示第220号
平成10年9月16日 告示第609号
平成21年5月22日 告示第367号
平成24年3月16日 告示第214号
令和2年3月11日 告示第169号