○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和四十九年二月二十三日

青森県告示第百五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 袋一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は市道上袋村中線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱四号を結んだ線は市道袋村下線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

富田

一一の二

一四の一

二二

三五

二 袋二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は市道袋村下三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

富田

六八

七一

五五の三

五七の一

六六の八

三 中相沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡浪岡町

細野

沢井

五四

一六〇

四 一ツ森急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡浪岡町

細野

大沢

一〇七

九九

八二

九四

八九

五 古懸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は村道古懸不動尊線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡碇ケ関村

古懸

樋ケ沢

一三

門前

一九

塚ノ平

一五

三一

四〇

六 虹貝一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

虹貝

篠塚

一〇一

中熊沢

八六の四

一〇二

一二〇

一三六

一三六の九七

七 虹貝二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は県道碇ケ関大鰐停車場線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

虹貝

中熊沢

五六の二

五二

九一

一三六

八 大鰐急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線及び標柱十七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は県道蔵舘大鰐線左側官民地境界線とし、標柱三号と標柱四号を結んだ線は県道蔵舘大鰐線右側官民地境界線とし、標柱四号と標柱五号を結んだ線は町道小山通り線左側官民地境界線とし、標柱八号と標柱九号を結んだ線は町道九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

大鰐

八一の二

一七三の四

一七一の一

湯ノ川原

九二の二九

九二

九七の一五

九二の二五

一〇の一一

一〇五

蜂ケ蜂

八の一

十一

八の二七

十二

薬師館

八の九

十三

稗田沢

八の七

十四

七の一

十五

二六の二

十六

茶臼館

二一の一

十七

大鰐

七七

九 北山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号を結んだ線は国道七号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

北山

六四の一

川辺

北山

五三の一七

五三の二

十 長蜂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱九号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

長蜂

前田

一一三の一

一七〇の一

一六六

二六三の二

二六二の一

二八三

一四四

武土川

一四の一

十一 道地急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は町道石亀根渡線右側官民地境界とし、標柱六号と標柱七号と標柱八号を結んだ線は町道道地根渡線左側官民地境界とし、標柱九号と標柱十号を結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

石亀

道地

三の一

上ミ平

一○○の一

四八

一○○の九

道地

二九の一

四一の一

十一

十二 館越急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は町道寺坂線左側官民地境界線とし、標柱三号と標柱四号を結んだ線は田子町立田子小学校南側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

館越

一〇の五六

一〇の四五

五八

一四の二二

一四の三五

二の二

一四の五七

一〇の二四

十三 向急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は松館川右岸とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡階上村

金沢

一二

一の一

一七の一

十四 下条急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号を結んだ線は市道御前道線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

湊町

館鼻

四二の二

七二の一

下条

二八の二

二〇の三

十五 猫又急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は県道三沢十和田市線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

字名

地番

三沢市

猫又

三一の一七

上久保

三一の一〇六

三一の一〇八

猫又

一二一の四

三一の一七

十六 城内急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

字名

地番

上北郡七戸町

七戸

九の二

一〇の二

四五の五

三一の二六

十七 馬門急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域(町道稲荷道路線、町道馬門支線一号線及び県道馬門野辺地線の区域を除く。)。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

家ノ上

一一二の一

 

一一一の一

 

 

七九の三

 

一二五の一地先道

 

五七の三

 

一二六の四

 

一二五の一

 

一二八の三〇

 

一二八の四

十八 坊ノ塚急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱九号と標柱十号を結んだ線は町道下町一ノ渡線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十一号を結んだ線は町道石神裏上川原線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

字名

地番

上北郡野辺地町

坊ノ塚

一〇の五

一六

六五

二五の二

六三の二

二七の九

三二の二

四八の八

六三の三

一の六六

十一

三の三

十九 焼山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

焼山

一一一

五五五

一二一

二十 泊山一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は村道弁天通り線右側官民地境界線とし、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は村道第二焼山線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

泊山

一の一七三

一の一一九

一の一一一

一の一〇二

一の九八

焼山

六五七

泊山

一の一九六

二十一 泊山二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

泊山

一の一一七

二九

二十二 佐井急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は県道大間川内線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡佐井村

佐井

八幡堂

二一

二八の七

二五の二

二三

六の一

二十三 入口急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は海岸線とし、標柱八号と標柱一号を結んだ線は県道尻屋むつ線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡東通村

野牛

釜ノ平

五二

四九の二

一〇一

二十四 小川町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

地番

むつ市

小川町二丁目

五六

五七

七一

六九

二十五 砂ケ森急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱十二号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱十号と標柱十一号を結んだ線は国道二八〇号線右側官民地境界線とし、標柱十一号と標柱十二号を結んだ線は漁港施設官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

砂ケ森

赤根沢

二三

砂村元

八九

七七

八七の六

下山崎

七二

砂村元

二九

七六

一四の二

五の七

十一

五四の二

十二

赤根沢

一五

二十六 薄市急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

高根

小金石

九二五

薄市

飛石田

野沢

一八七

飛石

五の七

飛石田

野沢

一八七の二六八

沖原

一一五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和49年2月23日 告示第105号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和49年2月23日 告示第105号
平成3年3月11日 告示第148号
平成18年3月8日 告示第177号
平成30年6月27日 告示第487号
令和2年2月3日 告示第68号