○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十年三月十五日

青森県告示第二百十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

砂山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号を結んだ線は国道一〇一号左側官民地境界線及び町道赤石上通り線左側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号を結んだ線は町道中学校配水池線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

赤石町

砂山

一四五の一

一四〇の一

一四二の三

一四二の三

宇名原

二五三の一五

二五三の四

二五三の五

二四〇の七

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和50年3月15日 告示第218号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和50年3月15日 告示第218号
平成13年3月16日 告示第179号