○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和五十年五月十三日
青森県告示第三百八十八号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。
一 石名坂急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 黒石市 | 石名坂 | 館 | 三三 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 四四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 四八 |
五 | 〃 | 〃 | 川原子 | 九八の一 |
二 宮下急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は国道一〇二号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 黒石市 | 板留 | 宛ノ沢口 | 五 |
二 | 〃 | 〃 | 長坂下 | 六二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の二 |
五 | 〃 | 〃 | 宮下 | 二一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 八の一 |
三 大川原急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 黒石市 | 大川原 | 萢森下 | 二七の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二八の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六の一 |
四 浪打急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は、海岸保全施設官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平内町 | 浪打 | 深沢 | 五〇 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四六 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 四七 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三六 |
五 石浜急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十五号までを順次結んだ線及び標柱十五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡蟹田町 | 石浜 | 磯ノ山 | 一八〇 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一七 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五五 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一六〇の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三四の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二〇一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 五二 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一六 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 九 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 二〇九の二 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八の二 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 九一 |
十三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四五 |
十四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四八 |
十五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八五 |
六 袰月急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱十号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡今別町 | 袰月 | 村元 | 九六 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三 |
三 | 〃 | 〃 | 村下 | 一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 七 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四三 |
七 | 〃 | 〃 | 神社有地 | 二 |
八 | 〃 | 〃 | 中山崎 | 八五 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 九三 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇二 |
七 滝ノ上急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結ぶ線は普通河川新湯川右岸官民地境界線とし、標柱六号と標柱一号とを結ぶ線は国道二七九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡風間浦村 | 下風呂 | 家ノ尻 | 一 |
二 | 〃 | 〃 | 落ノ上 | 一の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
四 | 〃 | 〃 | 家ノ尻 | 四 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 八の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 五の一 |
八 畑尻急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱一号とを結ぶ線は国道二七九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡風間浦村 | 下風呂 | 滝ノ上 | 九九 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 七五 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二〇の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 九九 |
九 川守町一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱一号とを結ぶ線は市道浜通り線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 町名 | 地番 |
一 | むつ市 | 川守町 | 八一 |
二 | 〃 | 〃 | 八三 |
三 | 〃 | 〃 | 二一五 |
四 | 〃 | 〃 | 二一七 |
十 川守町二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域(市道連絡七号線の区域を除く。)。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道浜通線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | むつ市 | 川守町 |
| 三〇八 |
二 | 〃 | 〃 |
| 五六二 |
三 | 〃 | 〃 |
| 五六〇の一 |
四 | 〃 | 〃 |
| 五六〇の一 |
五 | 〃 | 〃 |
| 一三四の一〇 |
六 | 〃 | 〃 |
| 二六二 |
七 | 〃 | 〃 |
| 二六〇の二 |
十一 川守町三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱一号とを結ぶ線は市道浜通り線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 町名 | 地番 |
一 | むつ市 | 川守町 | 五三三 |
二 | 〃 | 〃 | 五三二 |
三 | 〃 | 〃 | 五一七 |
四 | 〃 | 〃 | 五一六 |
十二 川守町三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は市道浜通線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | むつ市 | 川守町 |
| 五一六 |
二 | 〃 | 〃 |
| 五一七 |
三 | 〃 | 〃 |
| 五三三の一 |
四 | 〃 | 〃 |
| 五三三の一 |
五 | 〃 | 〃 |
| 五二六の一八 |
六 | 〃 | 〃 |
| 五三六 |