○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十一年三月十八日

青森県告示第百八十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 大鰐二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結ぶ線は町道八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

大鰐

七二の五

南無阿弥沢

七の一

一八の三

茶臼館

二一の一

一七

二 夏沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結ぶ線は町道一二九号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

夏沢

二四の一

三六

大鰐

二〇五の四

三 不動沢大石急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号とを結んだ線は村道一一二号左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は村道一一〇号線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡碇ケ関村

古懸

不動沢大石

四二の七

四七の一三

大面

二二の一

二二の四

二二の八

不動沢大石

四七の二四

四七の九地先

四 山田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結ぶ線は県道相馬常盤野線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

中津軽郡相馬村

相馬

竜ケ平

二二二

五三

四八

山田

二六

一丁木

五三

五 沢田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は市道沢田線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

沢田

園村

四二の一

一九の七

一九の五

一九の三

一四の七

一一の一

一六の一

二二の一

四〇の三

十一

一八五

六 磯谷急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結ぶ線は県道大間脇野沢、川内線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡佐井村

佐井

磯谷

二〇九

五六の二

一一一

二八六の一七

二三三

七 新井田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号とを結ぶ線は村道新井田一号線左側官民地境界線とし、標柱十号と標柱十一号とを結ぶ線は村道新井田三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

新井田

一〇

一二一

三九

一二一

四一

三九

十一

一一

八 寄浪急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十八号を結んだ線は県道九艘泊脇野沢線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

寄浪

五七の五

五七の五

五七の五

五七の五

五七の七

二二七

一六六

一七〇

一九三

一八の二

十一

一八

十二

一八

十三

二四二の一

十四

一三の一

十五

一四

十六

一九の七

十七

二〇の二

十八

二四

九 材木急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱九号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大間町

奥戸

材木

八森

四の一

材木

三六の二〇

二九

一一

二の一

十 稲崎急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡東通村

野牛

稲崎平

浜ノ平

十一 東槻木二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結ぶ線は県道七戸沼崎停車場線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡七戸町

 

東槻木

八四の三

 

二三の一一

 

八四の一〇

 

八四の一

 

三一の三

十二 野辺地急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱八号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

田名部道

二八の一

 

五二の四

 

五二の六

 

五四の三

 

五四の二

 

三九の六

 

三九

 

三一の一二

十三 泊三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱九号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結ぶ線は国道三三八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

村ノ内

四三

一五六

一九一の三

一九三の二

六一

六六

十四 玉清水急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱九号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

薄市

玉清水

六三の二

薄市山

一の二

玉清水

四一

四五の一

五九

六五の三

十五 下前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結ぶ線は県道権現崎線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

中間

二三

 

一二

 

下前

一五七

 

一六七

 

一六九

 

一四五

十六 浜野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱八号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

岩崎

浜野

五六の一

三二〇の二

三二〇の一

二二の一

一三の一

貝釜

四の八

四の一

十七 沢辺急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は村道沢辺線左側官民地境界線とし、標柱二号と標柱三号とを結ぶ線は村道沢辺臨港線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

沢辺

山科

一〇三の一

沢辺

五の一

四五

田茂木平

二七八

山科

二四二

一〇二の七

十八 元城急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

元深浦

一七五の一九

元城

六六の一九

六六の二〇

六六の二一

六六の二五

深浦

一六九の四

十九 万年坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域(鉄道の区域を除く。)。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は町道深浦三十一号線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

浜町

一の一〇

三二六の六

岡町

一六六の二

一八二の二

二五〇

二四〇の六

浜町

三六二

三六二

二十 中沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

中沢

一四の一

三の五

二の二

二の四

二十一 苗代沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次済んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結ぶ線は町道駅裏通り線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

苗代沢

三二の二

蓙野

二二八の一

二二八の五六

二十二 千年坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

苗代沢

七四の一

蓙野

二二八の一

二二八の一

二二八の七

苗代沢

七四の一

二十三 田野沢一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

汐干浜

二四

三一

清滝

五一

汐干浜

四五

成瀬

一四五

一六三

二十四 田野沢二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

汐干浜

五九

一七

成瀬

一八二

一八九

一九八

一九九

二十五 手倉橋急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結ぶ線は県道栃柵手倉橋線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡五戸町

手倉橋

北手倉橋

三六

五六の二

五八

椛ノ木

一三の一〇

手手倉橋

三三の一

二十六 小松沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱七号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡福地村

小泉

鳥居長根

二の一

一四の一

小松沢

七の二

小松沢下平

一七の一

一の一

小松沢

二の三

二十七 塚ノ上急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱九号と標柱十号を結んだ線は町道下田子日ノ沢線官民地境界線とし、標柱一号と標柱十三号を結んだ線は国道一〇四号官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

塚ノ上ミ

六四の三

六四の二

上野

七七

雷平

一〇の一

一〇の二

二一

観音平

九四

九一の一

下田子

一一の一

十一

一一の一

十二

一七の一

十三

三の四

二十八 七日市急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号を結んだ線に囲まれた区域(町道風張柏木田線の区域を除く。)。この場合において、標柱十一号と標柱十二号を結んだ線は町道田子中学校東線左側官民地境界線と町道風張柏木田線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

天神堂平

六八の三

六二

六三の五

七日市上ノ平

九〇の一

八六の一

十一

風張

二六の一七

十二

天神堂平

六五の一一

十三

六六の二九

十四

六六の一

二十九 夏坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

夏坂

一〇一の三

九四の一

八八

六五

四五の一

三〇

三十 三八城公園下急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は市道停車場上線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

内丸

 

一四の二四五

 

一四の二五四

 

一四の四一

 

一四の四二

三十一 館越下急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱一号と標柱四号とを結ぶ線は県道妙売市線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

中居林

館越林

二五

二一の二

田向

館越下

二〇の一五

三十二 日計一号急傾斜地崩壊危険区域(追加分)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱四号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結ぶ線は市道小田八太郎線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

河原木

日計

三三

八太郎山

一〇の三三

五の一二

日計

二六

三十三 諏訪内急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結ぶ線は町道馬喰町金堀線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

三戸

諏訪内

四九

五五の二

馬喰町

四の二

諏訪内

五二

三十四 雷平一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱五号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結ぶ線は町道鬢田梅内線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

三戸

雷平

一一〇の五

鬢田

一の一六

一三八の四

雷平

一一七の一

一一一の一

三十五 雷平二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱六号と標柱一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結ぶ線は町道馬喰町線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

三戸

馬喰町

雷平

二八四

在府小路町

一の七

雷平

二八八の一

二四一

二四二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和51年3月18日 告示第184号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和51年3月18日 告示第184号
昭和63年3月26日 告示第189号
平成2年3月12日 告示第168号
平成5年3月19日 告示第194号
平成5年3月19日 告示第198号
平成7年3月10日 告示第158号
平成20年3月28日 告示第245号
平成20年3月28日 告示第246号
平成25年12月9日 告示第851号
平成27年10月30日 告示第760号