○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十二年三月二十六日

青森県告示第二百九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 北山二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は国道七号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

前田

八の二

北山

七九の三

七九の一四

七九の五

六四の二六

六八の一〇

二 川辺急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱六号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

羽黒館

五の三

川辺

三四の四

三四の三

三六の六

三六の六

羽黒館

五の三

三 蜂ケ峰急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱七号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

湯の川原

一〇五の二

一〇五の一〇

蜂ケ峰

八の一

八の一

八の一

湯の川原

六二の一

一一三の七

四 亀山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は町道十二号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

中里

亀山

二〇九の二

八五八

八六三

八五九の一

八五九の一

八五九の一

八五九の一

二二八の三

二二八の三

二二七の一八

十一

二二四の一

十二

四三四の一

十三

四三四の一

十四

四三四の一

五 倉越一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱五号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱一号と二号とを結んだ線は町道東大町倉越線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

上北郡七戸町

 

倉越

三七の二

 

一一の五

 

二九の八

 

二八

 

一二の一

六 一川目二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱六号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

上北郡百石町

 

一川目

三五四

 

六五

 

六二の一

 

五九の四

 

三三六

 

三三七

七 七ツ石急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から八号までを順次結んだ線及び標柱八号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

七ツ石町

 

一三七

 

一四四

 

一四〇

 

一四〇

 

一四〇

舞戸町

東松島

六一

七ツ石町

一四三の二

 

一三八

八 赤石急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は国道一〇一号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鯵ケ沢町

赤石町

砂山

七九の一

一四〇の一

一四〇の一

一四〇の一

一四〇の一

一四五の一

九 榊原急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱七号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱七号と一号とを結んだ線は国鉄五能線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

西津軽郡深浦町

北金ケ沢

榊原

一三二の三三

一三三の二一

一三三の一五

一三三の一二

一三三の一〇

一三三の九

一三三の九

十 玉坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から一一号までを順次結んだ線及び標柱一一号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

西津軽郡岩崎村

岩崎

玉坂

四五

六〇

六九の一

七三

七六

八四

一七

三〇

三九

十一

四二

十一 関根一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱五号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

大字

地番

三戸郡三戸町

川守田

関根

一五の二七

正浄寺

六の一

一一の五

関根

二七の一四

十二 浜崖急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標注番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

白銀町

大沢片平

一〇の一二

大沢頭

一の七

九の三

大沢片平

七の一

大沢頭

一三の九

大沢片平

六の三九

六の三三

浜崖

二の五

大沢片平

六の三一

六の四一

十一

六の四二

十二

九の三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和52年3月26日 告示第209号

(平成15年11月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和52年3月26日 告示第209号
平成5年3月19日 告示第197号
平成9年2月24日 告示第126号
平成12年9月20日 告示第594号
平成13年3月16日 告示第180号
平成15年11月28日 告示第752号