○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十二年六月十一日

青森県告示第四百四十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 大山長根急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は県道権現崎線右側官民地境界線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線は村道築港線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

大山長根

一一四の一

 

 

八八の一

 

一〇三の五

 

一〇三の三

 

一一五の八

二 下前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から八号までを順次結んだ線及び標柱八号と一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と八号を結んだ線は県道権現崎線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村

地番

北津軽郡小泊村

下前

一七〇

一五二の四

渕岩

一三一

二二

三一

四三の二

一二〇

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和52年6月11日 告示第440号

(昭和63年3月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和52年6月11日 告示第440号
昭和63年3月26日 告示第193号