○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十四年一月二十三日

青森県告示第四十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 袰月二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と二号を結んだ線は普通河川滝ノ沢川左岸官民地境界線とし、標柱一号と五号を結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

袰月

袰村元

九八の二

九八の六

九八の六

九八の六

一〇四の一

二 奥村元急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と七号を結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

奥平部

奥村元

一六の一

八七

八七

八七

八九

村元道添

八八の一

八八の一

三 鈴森急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と五号を結んだ線は県道青森環状野内線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

野内

鈴森

二五四

二五四

二五四

二五四

二五四の一一

四 植田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と五号を結んだ線は町道賀田新岡線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

中津軽郡岩木町

植田

山下

一七七

一二七の一四

一二七の一四

一二七の四四

一七九の三

五 山田急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号を結んだ線に囲まれた区域(市道山田線の区域を除く。)。この場合において、標柱十二号と標柱十三号を結んだ線は市道山田線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

相馬

竜ケ平

八の一

二二二の一

五三

五六

五九

六六

六八の一

山田

八七の一

三五の一

十一

三二の一

十二

三三の二

十三

一丁木

五三

六 林ノ前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と五号を結んだ線は市道正法寺下長線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

尻内町

林ノ前

三の一

熊ノ沢

三四の一五五

三四の一

三四の一

林ノ前

一〇の一

七 神明後急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と六号を結んだ線は国道四号線左側官民地境界線とし、標柱五号と六号を結んだ線は私道沿い境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

字名

地番

三戸郡五戸町

神明後

一一の三

一一の三

二二

二三

二六

四三の三

八 土橋道ノ上二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と六号を結んだ線は国道一〇四号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

土橋道ノ上

五の五

四の二五

四の二六

六三の二

一〇の四

九 太田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と二号を結んだ線は村道太田芦名沢線右側官民地境界線とし、標柱八号と九号を結んだ線は農道沿い境界線とし、標柱九号と十号を結んだ線は県道五戸十和田線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡倉石村

又重

太田

三九の一

家の上

二の四

二の四

二の三

二の二

四の一

四の一

一三

三九の一

太田

二四の二

十 西越急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と五号を結んだ線は県道栃柵手倉橋線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

西越

安ケ窪

五一

御妙堂

一五

樋口

一二

下田舘

十一 亀山二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

中里

亀山

七七七の三

七七七の一一四

七七七の三四

七七七の三六

七七七の四〇

七七七の三

七七七の三

十二 小泊四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱一号と九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と九号を結んだ線は村道折戸線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

字名

地番

北津軽郡小泊村

小泊

山崎

一二

鮫貝

一九六の七六

一九六の六四

二七

八の一

一の一

一の二

十三 赤沼急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三号と四号を結んだ線は市道八郷赤沼線右側官民地境界線とし、標柱一号と五号を結んだ線は市道赤沼中掫線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

十和田市

赤沼

寺ノ上

六五の三

六五の三

八一

上川原

一〇の一

二一

十四 城の後急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と八号を結んだ線は町道城の後野続線左側官民地境界線とし、標柱八号と九号を結んだ線は県道黒石七戸線左側官民地境界線とし、標柱九号と十号を結んだ線は町道川原町七戸中学校線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

字名

地番

上北郡七戸町

宇城の後

二の二

城の後

四の二七

九の一

三の一

三の一

三の一

三の一

七戸

一一の一

西上川原

七の一一

七の一三

十五 二枚橋二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から四号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と四号を結んだ線は国道二七九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大畑町

大畑

二枚橋

二四

四一の一

釣屋浜

二二の一五三

二枚橋

五三の三六

十六 脇野沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から八号までを順次結んだ線及び標柱一号と八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

瀬野川目

二五四の一〇

二五四の一〇

二五四の一

渡向

三五の六

三五の七

二〇

九の一

十七 削除

十八 入口急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱五号と六号及び九号と十号を結んだ線並びに標柱五号と九号及び六号と十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と十号を結んだ線は海岸線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡東通村

野牛

釜ノ平

五二

四九の二

五二

四九の二

十九 館前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と七号を結んだ線は県道松代町陸奥赤石停車場線左側官民地境界線とし、標柱二号と三号を結んだ線は町道館前津軽沢線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

館前

小津軽沢

一三一

一二五地先

六九

六七

堀会

小津軽沢

一三〇

二十 牛島急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と六号を結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鯵ケ沢町

姥袋町

大磯

一九の一地先

二三の二地先

二三の一地先

三〇の一地先

二九の一地先

二五の二地先

二十一 中浜松急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と七号を結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

松神

中浜松

四三地先

四一

一二三

一四八

一四九

九一

九四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和54年1月23日 告示第40号

(平成29年1月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和54年1月23日 告示第40号
平成元年3月18日 告示第180号
平成29年1月27日 告示第52号