○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十五年三月二十九日

青森県告示第三百一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 山田二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域(ただし道路敷を除く。)。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は市道山田線官民地境界線、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道竜ケ平枝線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

弘前市

相馬

竜ケ平

二四六

二

〃

〃

〃

一〇五

三

〃

〃

〃

一一〇

四

〃

〃

山田

六四

五

〃

〃

〃

五八

六

〃

〃

〃

〃

七

〃

〃

〃

四四の一

二 羽黒館急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱一号と九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と七号を結んだ線は町道四号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

南津軽郡大鰐町

大鰐

羽黒館

五の三

二

〃

〃

〃

二四

三

〃

〃

〃

二四

四

〃

〃

〃

二四

五

〃

〃

〃

二四

六

〃

〃

〃

五の一

七

〃

〃

〃

一二の一

八

〃

〃

〃

五の三

九

〃

〃

〃

五の三

三 夏沢二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と六号を結んだ線は一級河川岩木川水系夏沢川右岸官民地境界線とし、標柱一号と六号を結んだ線は町道大鰐スキー場線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

南津軽郡大鰐町

大鰐

夏沢

七四の一

二

〃

〃

南無阿弥沢

二四の一

三

〃

〃

〃

二四の一

四

〃

〃

萢頭

二七の一六

五

〃

〃

夏沢

八八の三

六

〃

〃

〃

七五の一九

四 坂本急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と六号を結んだ線は町道葛川切明線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

南津軽郡平賀町

切明

坂本

二四

二

〃

〃

〃

三四の二

三

〃

〃

滝の沢

一の二一六

四

〃

〃

〃

一の二一五

五

〃

〃

坂本

四一の一一

六

〃

〃

〃

四一の九

五 風張急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と十二号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

三戸郡田子町

田子

風張

二〇の三〇

二

〃

〃

〃

二六の八

三

〃

〃

〃

二六の一二

四

〃

〃

〃

二六

五

〃

〃

〃

二六

六

〃

〃

〃

二七の四

七

〃

〃

〃

一九の四

八

〃

〃

〃

一九の三

九

〃

〃

〃

二〇の三三

十

〃

〃

〃

二〇の二三

十一

〃

〃

〃

二〇の二

十二

〃

〃

〃

二〇の二四

六 折戸二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から四号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と四号を結んだ線は国道三三九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

北津軽郡小泊村

 

折戸

五一の一五

二

〃

 

〃

五一の一五

三

〃

 

〃

五一の一五

四

〃

 

〃

五一の一五

七 本町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱一号と九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と三号を結んだ線は県道八戸野辺地線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

三沢町

本町四丁目

 

無番地

二

〃

〃

 

無番地

三

〃

栄町一丁目

 

三一の二六

四

〃

〃

 

三一の一四一

五

〃

〃

 

三一の二九一八

六

〃

〃

 

三一の三〇七五

七

〃

〃

 

三一の一四一

八

〃

〃

 

三一の一四一

九

〃

本町四丁目

 

無番地

八 泊七号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と六号を結んだ線は国道三三八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

上北郡六ケ所村

泊

川原

八四六

二

〃

〃

〃

八四六

三

〃

〃

〃

八四八

四

〃

〃

〃

無番地

五

〃

〃

〃

無番地

六

〃

〃

〃

七五の三九三

九 広戸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から八号までを順次結んだ線及び標柱一号と八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と八号を結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、標柱一号と八号を結んだ線は町道高田津軽平線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡深浦町

広戸

母沢家岸

三五

二

〃

〃

家野上

無番地

三

〃

〃

〃

無番地

四

〃

〃

〃

無番地

五

〃

〃

〃

無番地

六

〃

〃

〃

無番地

七

〃

〃

母沢家岸

二七

八

〃

〃

〃

二七

十 田野沢三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と七号を結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡深浦町

北金ケ沢

榊原

一三三の二一一

二

〃

田野沢

小田沢

無番地

三

〃

〃

〃

無番地

四

〃

〃

〃

無番地

五

〃

〃

〃

無番地

六

〃

〃

〃

三八の一

七

〃

〃

〃

三八の一

十一 大童子急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は県道種里町柳田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡深浦町

岩坂

長谷野

一一三の一

二

〃

〃

〃

一六〇の一

三

〃

〃

〃

一六〇の一

四

〃

〃

〃

一五九の四

五

〃

関

小島崎

一九二

六

〃

〃

〃

一九二

七

〃

〃

〃

一八五

八

〃

岩坂

長谷野

一五四

十二 館急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と八号を結んだ線は町道館中下線左側官民地境界線とし、標柱八号と九号を結んだ線は町道館中央線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡鰺ケ沢町

舞戸町

鷲見

七八

二

〃

〃

〃

二四

三

〃

〃

〃

一〇

四

〃

〃

〃

九

五

〃

〃

〃

八

六

〃

〃

〃

一

七

〃

〃

〃

一八五の一

八

〃

〃

〃

一八五の二

九

〃

〃

〃

一七八

十

〃

〃

〃

一七九

十三 舞戸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と二号を結んだ線は日本国有鉄道五能線右側官民地境界線とし、標柱一号と五号を結んだ線は町道舞戸南浮田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡鰺ケ沢町

舞戸町

北禿

三三の二

二

〃

〃

〃

三一

三

〃

〃

鳴戸

一六

四

〃

〃

〃

一五

五

〃

〃

〃

一五の一

十四 富根町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と五号を結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡鯵ケ沢町

富根町

 

一三

二

〃

〃

 

一二一

三

〃

舞戸町

小浜

五二九

四

〃

〃

〃

五二九

五

〃

富根町

 

二五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和55年3月29日 告示第301号

(平成29年1月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節 砂防
沿革情報
◆ 昭和55年3月29日 告示第301号
◇ 平成3年3月11日 告示第149号
◇ 平成29年1月27日 告示第53号