○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十六年三月十七日

青森県告示第二百三十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 広船急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は町道尾崎唐竹線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡平賀町

広船

山下

三四四の一〇九

三四二の四

三四二の四

三四四の三五

三四四の三四

三四四の一〇〇

二 虎渡急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱三十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三十一号と標柱三十二号を結んだ線は国道四号左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱三十二号を結んだ線は町道西山・虎渡線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

虎渡

虎渡

四五の一

上ノ山

六五の一

前平

一六

二七の一

三〇の一

四二の二

四三の二

四四の四

四八の一

四八の一

十一

虎渡

一〇二の一

十二

前平

四八の一

十三

四八の三

十四

五〇の三

十五

五〇の三

十六

虎渡

九六の一

十七

九六の一地先

十八

九四地先

十九

一〇六の二地先

二十

一〇六の二地先

二十一

一〇七地先

二十二

虎渡山

一八の一

二十三

一八の二

二十四

一四の一

二十五

一四の一

二十六

一四の一

二十七

一四の一

二十八

一四の一

二十九

一四の一

三十

六の一

三十一

六の一

三十二

虎渡

三九の三

三 坊主沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は県道権現崎線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

水潤

 

坊主沢

一一二の九

 

一一二の九

 

二二

 

一〇九の一

 

二二の一

 

二二の一

 

一一八の二

 

一一八の五

四 小泊五号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は村道折戸新線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

字名

地番

北津軽郡小泊村

小泊

四三七

稲荷

小泊

四四

四三三

五 折戸急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱三号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱一号と標柱三号とを結んだ線は国道三三九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

字名

地番

北津軽郡小泊村

折戸

五一の三二

五一の一二

五一の三三

六 小沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は村道小サ沢一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

小沢

小沢

二七

小サ沢

二八の一

一の九

二六の六

一の二

小沢

七 釣町急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

地番

津軽郡鰺ケ沢町

釣町

一〇の一

本町

八八の三

八八の九

釣町

一六の一

一三の二

八 淀町急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

淀町

 

三一

 

三一

赤石町

大和田

二八の五

二八の五

九 姥袋一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は川崎沢右岸官民地境界線とし、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は町道牛島種里線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

姥袋町

地割出戸

三三

地割

五一の五〇

五一の六一

霜沢熊ケ沢

一二の一

六三

八八

五五

五五

十 姥袋二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は川崎沢左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十二号とを結んだ線は町道姥袋中央線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

姥袋町

霜坂熊ケ沢

五五の一地先

八八

六四

六三の三〇

六四

六七の一

六三の三〇

六三の三四

下夕野

一六

八四

十一

八四

十二

霜坂熊ケ沢

二七

十一 川原町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号とを結んだ線は磯崎川右岸官民地境界線とし、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は町道影の町線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

浜町

一八〇

一八〇

一八九

二二四の一

二一六

十二 岬の町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は県道岩崎深浦線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

元深浦

三の一

浜町

二七六の四

二七六の四

二七三の三

二七〇

元深浦

浜町

二六四の一

十三 相野山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱九号と標柱十号とを結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、標柱十号と標柱十一号とを結んだ線は町道追良瀬大宝一号線左側官民地境界線とし、標柱十一号と標柱十二号とを結んだ線は町道追良瀬大宝二号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

追良瀬

相野山

一四六の一

一九三の一

一九三の一

一九三の一

一九三の一

相野山大平

一の一六

一の一六

一の一六

相野山

一七一の一

一四六の一

十一

九五の一

十二

一三五

十四 岩坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は県道種里町柳田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

岩坂

長谷野沢

三〇

五八

五七

四六

十五 新坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

苗代沢

一〇一の一

岡町

一五二

一五四の一

浜町

三二六の六

一の一〇

猿神鼻岩下

一の一

十六 中沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は町道中沢線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

中沢

二の四

大館

二四三の一五四

二四三の一五六

二四三の一六〇

中沢

二九の六

十七 塩見崎急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は町道追良瀬家上住民線右側官民地境界線とし、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は町道追良瀬塩見崎線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

追良瀬

塩見山平

二一一

二一一の一五

二一一の六

一四六の一

二一一の二

塩見崎

七二

七八

七九

六二

十八 玉坂二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は普通河川風呂沢川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽群深浦町

岩崎

玉坂

八六

一一一の一

二八三

九五の一

九五の二

九五の三地先

十九 下浜松急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

松神

下浜松

三三

三三

三三

三三

三三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和56年3月17日 告示第231号

(平成26年3月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和56年3月17日 告示第231号
昭和63年3月26日 告示第192号
平成6年3月25日 告示第241号
平成15年8月15日 告示第525号
平成17年4月8日 告示第332号
平成18年3月8日 告示第176号
平成21年9月14日 告示第608号
平成26年3月19日 告示第207号