○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十六年十二月二十四日

青森県告示第千五十五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 鶴ケ坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号を結んだ線は国道七号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

鶴ケ坂

川合

一一六の一

田川

一一七の一

川合

九八

 

一一三

二 瀬辺地急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は村道瀬辺地駅前線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱四号を結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡蓬田村

瀬辺地

田浦

二の一

八〇の九

三四〇の八

三三六の四二

三 長峰二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は町道八三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

長峰

前田

五四四

五四八の一

五二四の一

五三一の二

五三二の二

四 山下急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号を結んだ線は町道植田二号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号を結んだ線は町道植田三号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

中津軽郡岩木町

植田

山下

五四の一

六三の八

六三

六三

六三

五九

五七

五 訪諏内二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号を結んだ線は普通河川金洗沢右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

八日町

 

六四

同心町

諏訪内

三八の二

三五

二九

八日町

 

七九の一

 

八〇の二

六 滝谷沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

尻内町

泉沢

四の一

二九の三

二九の三

栃ノ木

一六

一六の一

七 剣吉急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡名川町

剣吉

大館

一の一

一の二

二六の二

二六の二

岩ノ下

一二の一

一二の一

九の三九

八 田子急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は町道田子川向線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

西舘野

六八の九地先道路敷

一の三

田子上ノ平

一三の一

田子

七七の二

九〇の三

九 嗽沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

大山長根

一〇三の三

 

嗽沢

二の七

 

二の七

 

五〇の一

 

五〇の一

 

五〇の一

 

二の五

 

二の五

 

二の一八

 

二の一八

十一

 

大山長根

一一五の一三

十二

 

一一五の二七

十三

 

一一五の二七

十 小泊三号の二急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は町道折戸新線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

小泊

六九の一

 

六九の一

 

鮫貝

二七一の二

 

小泊

七三の一

 

七九の一

 

七九の一

十一 泊四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

川原

六〇の一

九〇

九〇

九〇

九〇八

九六の二二

四二の三

九六

九六

六五の一九

十一

八四

十二

五二

十三

七七

十四

一五九の一七

十五

六六の一

十二 本町三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

古間木山

 

八一の三

 

一四一の四一

 

一四一の四三

 

八二の二

 

一四一の五

十三 八幡湯坂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号を結んだ線は県道恐山大畑線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大畑町

大畑

八幡湯坂

二の三

二の一

二の四

二の一二

二の一二

二の一二

二の一二

二の一二

湯坂下

一五の四二

十四 田中町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十二号と標柱十三号を結んだ線は国道一〇一号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十四号を結んだ線は弘前岳鰺ケ沢線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

田中町

 

 

 

舞戸

桜山

一一

田中町

 

二八

 

二八

舞戸

桜山

一七七

一九五

東松島

六一

七ツ石

 

一四三の二

十一

 

十二

 

十三

田中町

 

二四の二

十四

 

九の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和56年12月24日 告示第1055号

(平成17年4月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和56年12月24日 告示第1055号
平成13年2月26日 告示第119号
平成17年4月8日 告示第333号