○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十七年三月十八日

青森県告示第二百十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 綱不知急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

奥平部

砥石

五二

五二

四六の一

丸山

一七

一七

砥石

四六の二

二 奥平部一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱九号と標柱十号とを結んだ線は普通河川奥平部川右岸官民地境界線とし、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

奥平部

村元道添

八八の一

八八の一

八八の四

六八の二九

四八

五〇

五二の三

八八の五

七一

三六

三 奥平部二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は普通河川奥平部川左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

奥平部

村元道添

三九の二

六六の一四

六六の一

六六の一

六六の一〇

六六の一〇

四一

六六の一八

四 舟岡三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十号と標柱十一号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平舘村

石浜

尻高川

一の四六二

一の四六一

一の九二五

一の二二二

一の二一九

舟岡

五九

五八

五二

四八の一

四八の二

十一

二六の一

十二

二六の一

十三

二六の一

十四

尻高川

一の一七一

五 浅虫急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

浅虫

螢谷

七四の一

一〇五の一

七七

八〇

一〇五の六〇

九一

六 名坪平急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は県道相馬常盤野線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

中津軽郡西目屋村

田代

名坪平

八三

一六

六四の一

六五の二

七 本町急傾斜地崩壊危険区域(追加分)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

本町四丁目

 

三九の六

栄町一丁目

 

三一の三七三八

 

三一の二四〇八

本町四丁目

 

三九の四

八 南町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号を結んだ線は県道上野十和田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡上北町

上野

山添

一一六の一

八六の一

八六の一

八六の一〇

八七の一

一一六の二

一一六の四

新堤向

九七の三

九 浜掛急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

浜掛

一一八の一四

 

八七の四

 

一〇五の三

 

一〇五の三

十 泊山四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

焼山

七四の四

三二の一

四四五

四四四

泊山

一の二

十一 芋田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は県道九艘泊脇野沢線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は普通河川芋田沢左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

九艘泊

一四

一三の一

二七四

一〇の一

一〇の一

一一の一

十二 小沢二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は村道小沢二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

小沢

小沢

三九

四〇の四

小サ沢

三九の三

三四の二

小沢

二八

十三 大佐井急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は県道大間脇野沢川内線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は村道大佐井川添右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡佐井村

佐井

糠森

一一一の五

一二四の一〇

一二四の二〇

一二四の二八

十四 湯舟一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は町道湯舟長平線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

湯舟町

若山杢沢

一五二の二

七尾

一四四

一三七の二

四五

四四の一

若山杢沢

一五二の二

十五 湯舟二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は町道湯舟裏通線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

湯舟町

七尾

九二

一〇三の一二

八九

一〇三の七

七〇

六九

七二の一

七二の一

九二

十六 岩谷二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱九号と標柱十号とを結んだ線は町道岩谷線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

舞戸町

東阿部野

七〇の五七

西阿部野

一三六

一三六

無番地

無番地

桜山

三六八

五五

上富田

三六八

一〇七

東阿部野

七〇の六〇

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和57年3月18日 告示第210号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和57年3月18日 告示第210号
平成15年3月26日 告示第200号