○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和五十八年三月八日
青森県告示第百六十九号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。
一 小沢三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は村道鹿間平一号線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は国道三三八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡脇野沢村 | 小沢 | 鹿間平 | 六〇の二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 六二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六一の四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六一の五 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六一の五 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇一の一一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 五五の二 |
二 白糠二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は普通河川堺川左岸官民地境界線とし、標柱二号と標柱三号を結んだ線は泊山国有林界とし、標柱八号と標柱九号を結んだ線は普通河川堺川左岸官民地境界線とし、標柱十一号と標柱十二号を結んだ線は村道堺川線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡東通村 | 白糠 | 明神ノ上 | 二九の一五 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の一五 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 五の七 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の一三 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の一四 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の一七 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の一〇 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の七 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の二六 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の二三 |
三 白糠三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡東通村 | 白糠 | 明神ノ上 | 二九の二一 |
二 | 上北郡六ケ所村 | 泊 | 泊山 | 一の一九〇 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一八七 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一八五 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一七九 |
六 | 下北郡東通村 | 白糠 | 明神ノ上 | 二九の六 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の六 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の二 |