○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十九年一月五日

青森県告示第三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 宇田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十五号とを結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱一号と標柱十五号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平舘村

石崎

元宇田

一〇の一

八の二

一一

一〇五

一〇五

一四の一

一六の二

一八

一八

一三〇の五

十一

一三〇の六

十二

四八

十三

五二の三

十四

五二の一

十五

五二の九

二 夏沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

夏沢

二四の一

二八

四五の一

四五の一

四五の三

四五の二

四六の四

四六の二

四六の六

四六の八

三 北側本町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

白銀町

下タ通

一の二

白銀五丁目

 

一の一一

 

一の一一

 

一の一七

白銀二丁目

 

一二の一

四 削除

五 巻急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南郷村

島守

上巻

三四の一

帳塚

九の二

九の二

九の二

上巻

三〇

三〇

三〇

帳塚

九の二

上巻

三三

三四の一

六 門前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は村道門前線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は村道高山線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南郷村

島守

外舘

三五の一

三九

四〇

二四の一

六の一

一九の二

一九の一

七 下門前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は村道舘下前高山線左側官民地境界線とし、標柱十号と標柱十一号とを結んだ線は村道門前長瀬線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南郷村

島守

門前

二七の一

二七の五

二七の二

四〇の一

三二の四

一五

二二

舘下前

五九

五一の一

五一の二

十一

五三

十二

一二の二

十三

八の四

十四

門前

二二の一

八 鹿田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号とを結んだ線は県道戸来十和田市線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

戸来

鹿田

三一の二

鹿田山ノ下

三の一

鹿田

三〇の二

三〇の三

九 館神急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は県道五戸十和田湖線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は村道館神線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

戸来

館神

六六の二

七六の三

七八の一

八〇の一

七二の六

七二の八

七〇の二

六六の二

十 小向急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は町道馬場一号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は県道南部田子線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

小向

馬場坂

三七の一

馬場

一五七の三五

一五七の三六

馬場坂

二五

二四

四七の一

三一の一

三二の一

十一 葛子平急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は町道葛子平線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

蛇沼

葛子平

一五の一

字津沢

二四の一

二六

二六

葛子平

七七

一九の二

十二 小泊四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は村道折戸線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

山崎

一の一

 

鮫貝

一九六の七八

 

山崎

一二

 

小泊

十三 削除

十四 大山長根二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は国道三三九号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

大山長根

九七の一一

 

九七の一一

 

二二の一

 

二二の一

 

二二の一一

 

二二の七

 

二二の三

 

二二の一七

 

二二の一八

十五 本町二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

本町四丁目

 

三九の六

 

古間木山

一四一の二

 

一四一の四

 

一四一の四

 

一四二の四

 

一四二の四

十六 本町四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は市道古間木町内一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

本町四丁目


三一の四二二


三一の一五


三一の一一四




三一の三七一八


三一の二二八


三一の二二五


三一の一六

十七 本町五号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は県道八戸野辺地線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

本町四丁目

 

三一の二三一

 

三一の一〇九

 

三一の二七〇六

 

三一の二七〇六

 

三一の三六二

十八 富萢萢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域(市道富萢四四号線の区域を除く。)。この場合において、標柱一号と標柱十一号を結んだ線は市道富萢三八号線右側官民地境界線と市道富萢五五号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

つがる市

富萢

藪分

四一の一

四一の一

屏風山

一の一四一

一の八三一

一の八三一

里見

七二

七二

八の二

藪分

三三の一

八の六

十一

藪分

三二の一

十九 権現急傾斜地崩壊危険区域

次に揚げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域(市道の区域を除く。)。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線はつがる市道富萢二十五号線左側官民地境界線とし、標柱六号と標柱七号を結んだ線はつがる市道富萢六十二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

つがる市

富萢町

萱津

二三の一

国調筆界未定

屏風山

一の一五八二

一の七二八地先

萱津

七の三

二十 深沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は県道鰺ケ沢蟹田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡車力村

富萢

三室

二三の一

屏風山

一の五九五防風保安林境界

一の五九五〃

一の五九五〃

一の五九五〃

一の七二五

一の七二六

一の四三

二十一 花林急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は県道鰺ケ沢蟹田線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡車力村

車力

花林

二五

四〇の二

若林

五の一

杵谷

宮元

三の一

七の三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和59年1月5日 告示第3号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和59年1月5日 告示第3号
昭和63年3月26日 告示第192号
平成3年3月11日 告示第145号
平成6年3月25日 告示第242号
平成16年7月9日 告示第491号
平成19年11月30日 告示第806号
平成31年4月19日 告示第294号
令和3年2月5日 告示第73号