○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十九年十二月二十七日

青森県告示第九百七十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 広瀬急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道二八〇号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡蓬田村

瀬辺地

田浦

三三六の六五

三三六の一

広瀬

坂元

一三の一

一三の一

一三の一

二 鐇泊急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

鐇泊

九五の一

宇鉄山

一の五一八

一の五一七

一の五二五

一の五二四

鐇泊

八九の一

九一の一

九四の一

三 鎧島急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

宇鉄山

一の五三〇

一の五九三

一の二二

一の二二

一の六〇二

一の六〇三

一の五三三

一の五三三

一の五三四

一の五八五

十一

一の五八四

十二

一の五八四

十三

一の五八五

十四

一の五八六

十五

一の五八六

十六

一の五八六

十七

一の五三五

四 蔵館一号急傾斜地崩壊危険区域

次に揚げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十一号を結んだ線は町道宮本湯ノ沢線右側官民境界線とし、標柱九号と標柱十号を結んだ線は町道宮本金坂線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

蔵館

古館

一四九の一

一四九の一

一四九

一五の一

一五四の二

一四三の一

館越

一一の一

四の二

古館

一五六の一

一五八の二

十一

一四九の一

五 蔵舘二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号とを結んだ線は町道村岡古舘線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

蔵舘

古舘

一二一

一一三

七九

舘越

四三

三八の一

六 大川原急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は国道三九四号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

大川原

萢森下

三〇の一

木ノキ沢

六の二

萢森下

三一の一

木ノキ沢

一六の二

萢森下

二七の一

木ノキ沢

七一

萢森下

二九の一

七 上館場急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は市道一日市蒼前沢線右側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は市道一日市馬場瀬線右側官民地境界線とし、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は市道一日市矢沢一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

櫛引

上館場

二二の一

二二の一

三の六

四の三

四の二

一日市

一二の四

一二の四

一三の一

八 洞急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

尻内町

一四

二四の二

二四の一一

四〇の六

二四の一〇

一二の一

九 高瀬急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は県道櫛引上名久井三戸線及び水路敷地左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡名川町

高瀬

宮野

四五の一

四五の一

四八の一

四七の一

五六の一

五六の一

六五の一

五九の一

五九の三

五九の四

十 相畑一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は村道古里線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南郷村

島守

相畑

一八

四二の三

四二の三

三〇の一

十一 上高根急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道三三九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

高根

小金石

一一八七の一五二

一一八七の一四七

一一八七の一五〇

四四六の一

八一九の一一

八一九の一六

十二 上高根二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は国道三三九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

高根

小金石

七六八の一

八一九の八

一一八七の一七

一一八七の一九

一一八七の三

七五四の二

七五四の一

十三 砂山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は村道若葉町八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

砂山

九二六

 

九二五

 

九二四

 

一一一七

 

一一二八

 

一一三一

 

八〇五の二〇

 

九七二

 

九五八

 

九五七

十四 古間木山二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

 

古間木山

一一四の一

 

一四〇の一九

 

一四〇の一九

 

一一一の一

 

一一四の一

十五 馬門二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は県道馬門野辺地線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

陣場川原

一一八の一二

 

六七の一二

 

六七の八

 

家ノ上

一二八の二二

 

陣場川原

一一八の三

十六 鳥谷場ノ上急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十一号とを結んだ線は国道二七九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡風間浦町

下風呂

鳥谷場ノ上

一五の二七

一五の一七

一五の一七

一五の一七

一五の一七

一五の一七

一三

一五の三〇

一五の三〇

一五の一九

十一

一五の一一

十七 下小屋野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は村道大間越線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

大間越

釜屋沢

一五の二六

一五の六

下小屋野

八四の一

八四の一

八四の一

八五の一

八五の一

八五の一

八五の一

十八 吉花急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は村道沢辺線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

沢辺

吉花

一三二の八

一六九

一六九

一六九

一六九

十九 榊原二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は国鉄五能線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

北金ケ沢

榊原

一三三の二四六

一三三の三三五

一三三の二〇九

一三三の三三四

一三三の二四八

二十 風合瀬急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十三号を結んだ線は国道一〇一号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

風合瀬

上砂子川

一四五の二

一四四の八七

一四四の八七

一四四の八七

一四四の八七

一四四の八七

一四四の八七

一四四の八七

一四四の八六

一四四の八六

十一

一四四の八六

十二

一四四の八六

十三

一四四の八五

二十一 日照田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

日照田

野脇

一三

一三

野脇山ノ上

一二一

一二一

野脇

四四の一

一七

二十二 富萢二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は県道富萢薄市線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡車力村

富萢

去来見

五〇の一

一の一

屏風山

一の一〇四

一の一二三

一の一〇二

一の二九二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和59年12月27日 告示第977号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和59年12月27日 告示第977号
昭和63年3月26日 告示第191号
平成4年3月27日 告示第217号
平成15年12月22日 告示第810号
令和4年1月11日 告示第15号