○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和六十一年一月二十三日

青森県告示第四十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 浅虫二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は市道浅虫中央線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

浅虫

山下

二七六の三

二六七の四

二六七の四

二六七の五

三六三の九

二 鳴神急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は国道三三九号左側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は村道鳴神一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

宇鉄山

一の四六五

鳴神

八三

八三

宇鉄山

一の四五九

一の四五八

鳴神

一の二

一の四

宇鉄山

一の四六二

三 宇田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道二八〇号左側官民地境界線とし、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は普通河川宇田川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平舘村

石崎

元宇田

五二の二

五二の二

五二の二

五二の二

五二の二

一〇七の一

四 石浜急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は普通河川滝の沢川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡蟹田町

石浜

磯ノ山

一八五

一八七

一八七

一八六

五 中野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は市道南中野本通り線右側官民地境界線とし、標柱九号と標柱十号とを結んだ線及び標柱一号と標柱十二号とを結んだ線は一級河川中野川右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

南中野

才ノ神

四九の一

四九の一

家岸

一の四

二の一

不動館

二四の一

家岸

三〇

不動館

二七の一

二七の一

二七の三

家岸

三二の一

十一

三二の一

十二

三三

六 広船二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十号と標柱十一号を結んだ線は町道一二六八号線左側官民地境界線とし、標柱十四号と標柱十五号を結んだ線は町道一二七三号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十九号を結んだ線は町道一〇七号線右側沿い境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡平賀町

広船

広沢

三三〇

三二七の一

三二七の二

三七五の一

三七五の二

山下

六六の一

六七の一

六七の二

六七の二

七三の一〇

十一

七三の八

十二

六二の二

十三

六五の一

十四

広沢

三五七の五

十五

三五二の一

十六

三四七の一

十七

三三五の一

十八

三三四の一

十九

三三三の二地先道路敷

七 桜庭急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域(市道桜庭清水線及び県道岩崎西目屋弘前線の区域を除く。)。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道桜庭清水線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

桜庭

西田

一五四の一

一五四の三

外山

九四八の二四

九四五の二

九四八

九四八の一

清水流

九一

八 八太郎急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

河原木

八太郎

三五の一

八太郎山

三の六

二の六

二の五

二五の一

二五の二

三〇の一

三一

三三

九 斗賀四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡名川町

斗賀

上平

三の三

二一の一

二一の一

二一の一

二一の一

二一の一

二一の一

一三の三二

十 上名久井急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱二十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱二十四号を結んだ線に囲まれた区域(県道櫛引上名久井三戸線を除く。)。この場合において、標柱一号と標柱二十四号を結んだ線及び標柱二十二号と標柱二十三号を結んだ線は、普通河川前田川左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

上名久井

杉ノ木

二一の一

二一の一

二一の一

二六の一

二六の一

二六の一

二四の四

二四の一

二四の一

下モ町

二の一

十一

二の一

十二

杉ノ木

二三の一二

十三

二三の四

十四

二三の三

十五

二三の九

十六

下モ町

二二の一

十七

二五の一

十八

二六の一

十九

四〇の二

二十

三八

二十一

四〇の一

二十二

昼ノ前

三三

二十三

下モ町

二三

二十四

杉ノ木

二三の五

十一 道前沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は普通河川道前沢左岸官民地境界線とし、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

茂一

道前沢

七の一

山口

一の二

五林

九三の一

九三の一

七七の三

七七の一

十二 舘急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は町道堀合線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡五戸町

 

堀合

一二

 

一二の二

 

一五の一

 

一五の一

 

四の一

 

四の一

十三 門前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は村道高山線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南郷町

島守

外舘

五五

四七

四三

三六

十四 折戸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は村道旧折戸線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

折戸

五一の一七

 

五一の一二

 

五一の一二

 

五一の一二

 

五一の一二

 

五一の一八

十五 玉清水急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号を結んだ線は国道三三九号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標注を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

薄市

花持

四四七の三

薄市山

一の四五

一の二八

一の二三

一の二二

一の一八

一の二

玉清水

四一

花持

三九〇の三

三六六の五

十一

三五一の二

十二

三四九の二

十六 古間木急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は市道一三二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

古間木一丁目

 

一五九

 

一五二の一五七

 

一〇一の一

 

一〇一の一

 

一〇一の一

十七 矢越急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は村道上道線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡佐井村

矢越

矢越

八の一

五の二

五の二

八の三

湯ノ川越

一の二〇

一の一九

一の一八

十八 柳町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

むつ市

柳町三丁目

 

二〇一の一

 

三一

 

一二一

 

一二一

 

四八の一一

 

二〇五

 

二〇二

 

二〇一の一

十九 白糠四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は国道三三八号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡東通村

白糠

明神川端

二六

二六

二六

二六

向流

三六の一

三六の一

三六の一

三六の一

二十 松浦急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は村道森山線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

森山

松浦

五〇

一二六の四

一二六の四

一二六の四

一二六の四

一二六の四

一二六の四

一二六の四

一二六の四

一二六の四

二十一 向町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は村道牛潟一六号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡車力村

牛潟

柏山

四五の二

三四

鷲野沢

三一

三一

九八の五四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和61年1月23日 告示第43号

(平成28年2月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和61年1月23日 告示第43号
平成2年3月12日 告示第166号
平成2年3月12日 告示第167号
平成2年3月12日 告示第169号
平成4年3月27日 告示第219号
平成10年9月16日 告示第608号
平成12年9月20日 告示第593号
平成16年2月25日 告示第116号
平成21年3月6日 告示第122号
平成28年2月12日 告示第91号