○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和六十二年二月二十一日

青森県告示第七十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 鎧島二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十一号と標柱十二号を結んだ線は村道鎧島一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三廐村

宇鉄

宇鉄山

一の五八七

一の五八七

鎧島

一三四

一三四

一三四

一三四

一三四

一三四

一三四

宇鉄山

一の五四〇

十一

鎧島

十二

宇鉄山

一の五三六

十三

一の五三六

二 東田沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

東田沢

小舘

二〇

六九の一六

六九の六七

六九の八

六九の八

六九の六五

三 間沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道二八〇号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平舘村

今津

尻高

三四の三

三四の三

四四の一

四四の一

四二の一

四二の一

四 乳井急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は県道大鰐浪岡線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

乳井

乳井

四四の五

四四の五

四四の五

四六

大杉ノ下

三七

三五の一

乳井

四四の一

五 坂市急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は県道関ケ平五代線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

中津軽郡相馬村

坂市

亀田

一一二

坂市沢

一五五の四

亀田

九四

九九の一

一〇八の一

一〇八の六

六 藤ケ森急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は国道四号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

相内

藤ケ森

一九五の六

二一八の一

五〇の一

二〇九の一

七 田端急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

尻内町

田端

一三の二

一二

上笹ノ沢

二三の八

二三の八

二三の八

田端

三〇の一

二九

二八

一九の三

八 小田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

河原木

小田

一七の一

五六の二

五六の二

一四の一

一七の一

九 蛇沼急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は町道蛇沼線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

蛇沼

本村

五六

五二

四九

二九の二

二六の一

一六の二

十 小田上急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

河原木

小田上

三二の五

一の四二

一の二七

三二の五

三二の五

十一 高屋敷急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は県道市川下田停車場線左側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は市道轟木高屋敷線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

市川町

下田堺

五七の二

高屋敷

四の七

四の七

四の一

四の二

九六の一

三五

稲荷岱

四三の二

四三の二

四三の二

十二 茂市急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

茂市

茂市

九の一

上野平

七七

一〇

茂市

十三 小泊六号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は一級町道小泊中学校一号線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中泊町

小泊

小泊

四三二

鮫貝

一九六の三七

六六の一

二九六の一

六四

一九六の二三三

九四の一九

九四の二二

九四の一

九四の一二

十一

九四の九

十四 下前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱三号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

淵岩

四三の二

 

六〇

 

三一

十五 上町野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は町道横町蛇坂荒熊内線右側官民地境界線とし、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は町道新町山根線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡七戸町

 

上町野

二七の一

 

二九の一

 

三二

 

三六の一

 

七戸

五一の二

 

上町野

三五の一

 

二六の一

 

二六の一

 

二六の一

十六 野辺地急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

田名部道

五二の一

 

四二の一

 

四二の二

 

二一の一五

 

五一

 

三九の六

 

五四の二

 

五二の一

十七 泊山三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

焼山

九九

五二四の一

五四五の一

五五一

五五二

五五二

六五四

一〇八

十八 焼山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

焼山

一〇八

六五四

五六二

五六九

二八七

二八二

一五二

一三七

一三二

一三〇

十一

一二一

十九 泊山六号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

泊山

一の七八

焼山

四四七

泊山

一の一七

一の一七

一の一〇

一の五

一の九

一の一五

一の七九

二十 桧川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱九号と標柱十号とを結んだ線は町道桧川五号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡川内町

桧川

川代

四の一

二二五の二

二二五の一

二二五の一

二二五の一

七二の一

七二の一

七二の二一

二三四

四の一

二十一 脇野沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

渡向

一四の二

瀬野川目

三九の一

三九の一

渡向

一四の二

二十二 古野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は国道二七九号右側官民地境界線とし、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は村道上古野線左側官民地境界線とし、標柱九号と標柱十号とを結んだ線は村道旭町線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡風間浦村

易国間

古野

五七の一

六一の八

五三の一

孫三郎間

一九の一

一九の一

古野

五七の一

五七の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和62年2月21日 告示第74号

(平成26年5月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和62年2月21日 告示第74号
平成元年10月13日 告示第711号
平成26年5月21日 告示第416号